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議員の請負状況の公表

16 平和と公正をすべての人に
ページID:0052824 更新日:2026年4月13日更新 印刷ページ表示

議員の請負状況の公表について

地方自治法の一部改正により、議員個人による地方自治体に対する請負の規制が緩和され、1会計年度につき政令で定める額(300万円)までは規制の対象から除かれることとなりました。(令和5年3月1日施行)

これを受け、東松山市議会では、議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正と事務執行の適正を図るため、請負をした議員は、請負の状況を議長に報告しなければならないこととし、また、議長は、報告のあった内容を年度ごとに公表することとしています。

報告する内容

・請負の対象となる役務、物件等

・契約締結日

・契約金額

・当該6月30日の属する会計年度の前会計年度において支払を受けた総額

請負の状況

令和5年度及び令和6年度について、請負状況の報告はありませんでした。