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情報公開制度
情報公開制度の概要
情報公開制度とは、市が持っている情報を市民の皆さんに開示・提供する制度です。この制度によって、市民の皆さんに市政についての理解を一層深めていただき、市民参加をより一層進め、公正で開かれた市政を進めていくことを目指しています。
東松山市では、この制度を平成11年10月1日からスタートさせていましたが、社会の情報化の進展など制度をめぐる社会情勢も大きく変化していることから、平成14年度に東松山市の情報公開制度についての全面的な見直し作業を行い、平成15年10月1日から新しい情報公開条例を施行しています。
市役所本庁舎2階の情報公開コーナーでは、情報公開制度や個人情報保護制度による請求や相談の受付を行っています。お気軽にご利用ください。
開示請求ができる方
どなたでも開示請求できます。
情報公開制度を実施している機関(実施機関)
市長(上下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者、議会です。
開示請求の対象となる公文書
決裁(行政機関の最終的な意思を決定すること。)や回覧などの手続を終了したものに限らず、職員が職務上作成し、取得した文書、図画、電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、ビデオテープ等に記録された電子情報)で、業務上必要なものとして組織的に利用、保存されているもの(これを「公文書」といいます。)が対象となります。
開示できない情報(公文書)
市が持っている情報(公文書)は全て開示することが原則ですが、個人のプライバシー保護などのため、例外的に次に該当するものは開示できません。
- 特定の個人がわかるもの
- 法人等の正当な利益を害するおそれのあるもの
- 人の生命や財産の保護などに支障が生じるおそれのあるもの
- 市の機関内部や国などとの間での審議、検討、協議に関する情報で、開示すると重大な支障が生じるおそれのあるもの
- 市や国などが行う事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれのあるもの
- 法令などで開示することができないとされているもの
請求方法 | 請求方法の詳細 |
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窓口での請求 | 市役所本庁舎2階の情報コーナーの窓口で、公文書開示請求書に氏名、住所、公文書の名称など必要事項を記入し、提出していただきます。(公文書開示請求書は、窓口に用意してあります。) |
郵送での請求 | 公文書開示請求書に氏名、住所、公文書の名称などを記入し、総務課情報公開・個人情報保護担当まで郵送してください。 |
ファクシミリでの請求 | 公文書開示請求書に氏名、住所、公文書の名称などを記入し、総務課情報公開・個人情報保護担当(ファックス:0493-24-6123)まで送付してください。なお、到着確認のため、ファックス送信後、送信した旨を総務課情報公開・個人情報保護担当(電話番号:0493-21-1442)まで連絡してください。 |
インターネットによる請求 | インターネットによる開示請求を受け付けています。 |
開示・不開示の決定
開示請求についての決定は、請求書を受け付けた日の翌日から14日以内に行い、請求者に文書で通知します。
なお、請求文書が多量であるなどの特別な理由により14日以内に決定できないときは、その期間を延長することがあります。その場合には延長後の期間と延長の理由を通知します。
費用
閲覧については無料ですが、写しの交付や郵送を希望する場合には実費相当の費用負担があります。
区分 | 金額 |
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プリントアウト(白黒)A3まで | 1枚(片面)につき 10円 |
プリントアウト(カラー)A4・B5・B4 | 1枚(片面)につき 50円 |
プリントアウト(カラー)A3 | 1枚(片面)につき 80円 |
その他の場合 | 実費相当額 |
郵送を希望する場合
費用負担の方法は下記の方法に限らせていただきます。
- ゆうちょ銀行(郵便局)の普通為替の送付
- ゆうちょ銀行(郵便局)の定額小為替の送付(ただし、お釣りのない場合に限ります。)
- 東松山市の指定する金融機関への振込(ただし、写しの交付に要する費用のみ。郵便料については別途郵便切手を送付していただきます。)
開示・不開示の決定に不服がある場合
部分開示や不開示の決定に不服があるときは、実施機関に対して、その決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。不服申立てを受けた実施機関は知識経験者等で構成する「東松山市行政不服審査会」に諮問し、その答申を尊重して再度決定を行うこととなります。
国の機関等の情報公開・個人情報保護総合案内所
総務省では、国の機関等における情報公開制度や個人情報保護制度の円滑な運用を確保するため、「情報公開・個人情報保護総合案内所」を全国に設置しています。
この案内所では国の機関等における情報公開や個人情報保護についての手続きや制度などを案内するほか、インターネットによる国の機関等の行政文書ファイル管理簿、個人情報ファイル簿等の検索も可能です。
詳しくは関東管区行政評価局情報公開・個人情報保護総合案内所までお願いします。
(注)「国の機関等」とは、国の行政機関、独立行政法人及び特殊法人等をいいます。
関東管区行政評価局情報公開・個人情報保護総合案内所<外部リンク>
公文書開示請求の処理状況
関連するよくあるご質問
公文書の開示請求の方法について教えてください。(情報公開制度について教えてください。)