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個人情報の開示請求の方法について教えてください。
A.答え
個人情報保護制度では、市が保有している公文書に記録されている自分の情報について、開示請求することができます。請求できる方は、原則本人ですが、未成年者や成年被後見人の法定代理人等も請求することができます。また、個人情報保護法においては、死者の個人情報の開示請求を行うことはできませんが、東松山市においては、死者を本人とする情報について、相続人や親権者等が請求することができる制度を設けています。
請求は、保有個人情報開示請求書に氏名、住所、個人情報の名称など必要事項を記入し、総務課窓口での提出か、郵送により行ってください(保有個人情報開示請求書は、窓口に用意してあります。ホームページからダウンロードすることもできます)。
請求のときには、運転免許証やパスポートなど本人であることを確認できる書類等の提示が必要です。
開示請求の決定は、原則、請求書を受け付けた日の翌日から14日以内に行います。
写しの交付や郵送を希望する場合には実費相当の費用がかかります。