本文
将来にわたって生活環境と水質環境を守る下水道サービスを提供できるよう、下水道使用料を平成9年の改定以来28年ぶりに改定します。ご理解とご協力をお願いします。
下水道事業は、料金収入等を財源として独立採算により事業を行う公営企業であり、下水道を使用するみなさまからいただく下水道使用料により事業を運営しています。
公営企業とは [PDFファイル/229KB]
○施設の老朽化による修繕・更新費用の増加
本市の下水道は昭和45年度の事業着手から55年が経過し、水をきれいにする処理場や下水道管の老朽化が進んでいます。処理場等の4施設では、約6割の設備が標準耐用年数を超えており、今後は修繕・更新費用が大幅に増加する見込みです。
○物価高騰による事業費用の増加
物価高騰により施設の運転管理費用、保守点検費用や電気料金など事業費用が増加している状況です。
○10年間の収支試算で収入が不足する見通し
10年間の収支試算では、下水道使用料で賄うべき経費が139億6千万円、下水道使用料が90億8千万円となり、下水道使用料が48億8千万円不足する試算結果となりました。
○施設の適切な維持管理のために
こうした状況の中、将来にわたって施設を適切に維持管理し、生活環境及び水質環境を守る下水道事業を継続的に運営していくため、下水道使用料を改定します。
使用者の負担増に配慮し、2段階で改定します。
1回目の改定:令和8年1月1日 平均改定率40パーセント
2回目の改定:令和13年1月1日 平均改定率20パーセント
区分(甲) |
汚水量 |
令和7年 |
令和8年 |
令和13年 |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 0~20 | 1,870円 | 2,332円 | 2,574円 |
超過料金 (1立方メートルにつき) |
21~40 | 110円 | 165円 | 209円 |
41~60 | 132円 | 187円 | 231円 | |
61~200 | 154円 | 220円 | 275円 | |
201~400 | 187円 | 275円 | 341円 | |
401~2,000 | 220円 | 319円 | 396円 | |
2,001~10,000 | 264円 | 385円 | 484円 | |
10,001~ | 302.5円 | 440円 | 550円 |
下水道使用料は、基本料金と水量に応じてかかる超過料金の合計額となります。
【算定例】令和8年2月~3月の2か月間で50立方メートル使用した場合(税込)
基本料金(20立方メートル分まで):2,332円…(1)
超過料金(21~40立方メートル分):単価165円×20立方メートル=3,300円…(2)
超過料金(41~50立方メートル分):単価187円×10立方メートル=1,870円…(3)
下水道使用料=(1)+(2)+(3)=7,502円
使用料の目安
汚水量目安 | 令和7年 12月31日まで |
令和8年 1月1日から |
令和13年 1月1日から |
|
---|---|---|---|---|
一般家庭(1人) 16立方メートル使用の場合 |
1,870円 | 2,332円 | 2,574円 | |
一般家庭(3人) 40立方メートル使用の場合 |
4,070円 | 5,632円 | 6,754円 | |
大口事業者 2,000立方メートル使用の場合 |
417,670円 | 605,572円 | 751,674円 |
詳しくは早見表(2ヵ月・税込)をご覧ください。
下水道使用料早見表(2ヵ月・税込) [PDFファイル/184KB]
料金計算シミュレーション(令和8年1月から令和12年12月の期間用)こちらです。
料金計算シミュレーション [その他のファイル/6KB]
《令和8年1月1日の前から下水道を継続して使用している場合》
奇数月検針の方:令和8年3月検針分から新料金を適用
偶数月検針の方:令和8年4月検針分から新料金を適用
毎月検針の事業者:令和8年2月検針分から新料金を適用
《令和8年1月1日以降、新たに使用開始の場合》
奇数月検針の方:令和8年1月検針分から新料金を適用
偶数月検針の方:令和8年2月検針分から新料金を適用
Q.下水道使用料は何に使われていますか?
A.家庭のトイレ・台所・風呂等や事業所から排水された汚水は、下水道管を通り、市野川浄化センター及び高坂浄化センターに集められ、きれいな水に処理した後、河川へ放流しています。
汚水を適切に処理するためには、浄化センター、ポンプ場、下水道管の保守点検費用、運転・維持管理費用、修繕・更新費用など多額の経費が必要となります。これらの経費は、下水道を利用しているみなさまにお支払いいただく下水道使用料により賄われています。
Q.下水道使用料を改定する必要があるのですか?
A.下水道使用料を改定しなかった場合、老朽化が進む処理場等施設の修繕・更新費用を賄う財源を確保できないため、施設の適切な維持管理を行うことができません。処理場設備の故障による汚水処理への影響や、下水道管の保守点検・更新の遅れにつながります。
Q.下水道使用料改定ではなく、税金を投入すればよいのではないですか?
A.下水道事業は、事業によって得られる収入で経費を賄う独立採算により事業を運営している公営企業です。下水道は特定の方が使用していることから、汚水処理に要する経費は使用者にご負担いただき、その収入で汚水処理経費を賄うこととなっています。
下水道事業について [PDFファイル/404KB]
下水道使用料の改定にあたっては、東松山市下水道事業事業審議会に諮問し、使用料改定の必要性や改定後の料金体系等について審議を重ねました。
収支試算に関する資料はこちらです。
収支試算に関する資料(審議会資料抜粋) [PDFファイル/338KB]
下水道事業事業審議会の詳細については以下のとおりです。
令和6年度第1回下水道事業審議会
令和6年度第2回下水道事業審議会
令和6年度第3回下水道事業審議会
令和6年度第4回下水道事業審議会
下水道事業審議会の答申