本文
当市の水道水は、水道法に定められた水質基準項目及びその他水質管理に必要な項目について水質検査を行い、安全性・信頼性の確保に努めています。
水道法第4条及び水質基準に関する省令に定められている水道水が備えるべき水質上の要件です。
水質基準項目は現在51項目あり、ほかに水道水質管理上留意すべき項目として、水質管理目標設定項目が定められています。
当市では、主に次の検査地点を定め、水質検査を実施しています。
水道法に基づく月1回行う検査は、市内配水系統の末端にあたる4個所(上唐子、大谷、田木、宮鼻)を検査地点と定め、検査を行います。
また、1日1回行う検査は、水質自動監視装置を設置した末端9箇所(大谷2箇所、松山2箇所、東平、宮鼻、古凍、田木、上唐子)で実施します。
第一浄水場及び第二浄水場のサンプリング用水栓を検査します。
浄水場内にある第1水源・第2水源・第3水源(浅井戸)を検査します。
当市では、水質検査計画に基づき実施した水質検査について、品質保証の観点から最新の検査結果を公表しています。
○「水質検査結果」は、上下水道庁舎、東松山市唐子浄水場、東松山市役所(庁舎1階情報公開コーナー)でもご覧いただけます。
当市では、市民の皆さんにより安心安全に水道水を使っていただけるよう水質検査を行っています。水質検査計画は、水質検査の適正化や透明性を確保するために水質検査項目や頻度等を定めたものです。
○「水質検査計画」は、上下水道庁舎、東松山市唐子浄水場、東松山市役所(庁舎1階情報公開コーナー)でもご覧いただけます。