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公文書の開示請求の方法について教えてください。(情報公開制度について教えてください。)

ページID:0001394 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

A.答え

情報公開制度とは、市が持っている情報を市民の皆さんに開示・提供する制度です。開示請求の対象となる公文書は、職員が職務上作成し、取得した文書、図画、電磁的記録等で、業務上必要なものとして組織的に利用、保存されているものが対象となります。

このような公文書の開示を希望される場合は、次の4つの方法のいずれかにより総務課へ公文書開示請求をしていただく必要があります。

  1. 窓口での請求
    公文書開示請求書に氏名、住所、公文書の名称など必要事項を記入し、総務課へ提出してください(公文書開示請求書は、窓口に用意してあります。ホームページからダウンロードすることもできます)。
  2. 郵送での請求
    公文書開示請求書に氏名、住所、公文書の名称などを記入し、総務課情報公開・個人情報保護担当へ郵送してください。
  3. ファクシミリでの請求
    公文書開示請求書に氏名、住所、公文書の名称などを記入し、総務課情報公開・個人情報保護担当(ファックス:0493-24-6123)へ送信してください。
  4. インターネットによる請求
    市ホームページ内の公文書開示請求フォームに氏名、住所、公文書の名称などを入力し、送信してください。

開示請求の決定は、原則、請求書を受け付けた日の翌日から14日以内に行います。
写しの交付や郵送を希望する場合には実費相当の費用がかかります。

関連リンク

情報公開制度

インターネットによる開示請求