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後期高齢者医療制度の概要

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002456 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 「高齢者の医療の確保に関する法律(平成18年6月成立)」の施行により、平成20年4月から新たに独立した医療制度がはじまりました。

被保険者

 後期高齢者医療制度の被保険者となる方は、埼玉県内にお住まいの75歳以上の方及び65歳以上75歳未満で一定の障がいのある方(申請して広域連合の認定を受ける必要があります。)です。
(注意)健康保険組合等の被扶養者であった方も対象となり、後期高齢者医療制度への加入後は、国民健康保険、健康保険組合、政府管掌保険、共済組合等の被保険者ではなくなります。

加入する日

  • 75歳になったとき(75歳の誕生日の当日から)
  • 75歳以上の方が東松山市に転入した日から
  • 65歳以上75歳未満の一定の障がいのある方が申請して広域連合から認定を受けた日から

被保険者証(保険証)

 被保険者証(保険証)は1人1枚のカードサイズのものを発行します。

保険料

後期高齢者医療制度の保険料

 保険料は被保険者個人単位で算定・賦課します。保険料の徴収方法は原則として特別徴収(いわゆる年金天引き)の方法によります。

お医者さんにかかるとき

後期高齢者医療制度で医者にかかるとき

 お医者さんにかかるときは、埼玉県後期高齢者医療広域連合が交付した保険証をお持ちください。窓口では、かかった医療費の1割(ただし、現役並み所得者は3割)を負担していただきます。

後期高齢者医療制度の給付

後期高齢者医療制度の給付(詳細)

 病気やけがの治療を受けたときの費用や医療費が高額になった場合など、様々な給付を受けることができます。

後期高齢者医療制度の保健事業

 東松山市では、被保険者の方の健康の保持増進のため、保健事業を実施しています。

運営のしくみ

 後期高齢者医療制度は、埼玉県内の全市町村で構成する「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となり、保険料の決定、保険証の交付、医療を受けたときの給付などを行います。
 東松山市では、保険料の徴収、各種申請・届け出の受付、保険証の引渡しなど、被保険者のみなさんにとって身近な窓口業務を行います。

 詳しくは、こちらの埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>をご覧ください。