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後期高齢者医療制度の給付(詳細)
病気やけがの治療を受けたときの費用や医療費が高額になった場合など、各種給付を受けることができます。
療養費の支給
医師の指示によりコルセットなどの治療用装具を作ったときや、緊急その他やむを得ない理由により保険証を提示せずに受診した場合などは、一部負担金相当額を除いた額が療養費として支給されます。
申請(コルセットなどの治療用装具を作った場合)
次のものを持参し、保険年金課窓口へ申請してください。審査後、指定口座へ振り込まれます。
- マイナ保険証または資格確認書(有効期限内の被保険者証も可)
- 医師の証明書
- 領収書(明細のわかるもの)
- 被保険者名義の金融機関の通帳
支給申請書は保険年金課の窓口にございます。(ページ下部よりダウンロードすることもできます。)
申請(緊急その他やむを得ない理由により保険証を提示せずに受診した場合)
次のものを持参し、保険年金課窓口へ申請してください。審査後、指定口座へ振り込まれます。
- マイナ保険証または資格確認書(有効期限内の被保険者証も可)
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 領収書
- 被保険者名義の金融機関の通帳
そのほかの療養費を申請するときに必要なものは、保険年金課にお問い合わせください。
高額療養費の支給
1か月の医療費の自己負担額が限度額(注意)を超えたときは、その超えた額が高額療養費として支給されます。高額療養費の申請書が届いたら、保険年金課へ申請してください。
一度申請していただくと、その後高額療養費が発生した場合には、指定した口座へ自動的に振り込まれます。
登録した口座を変更したい場合は、保険年金課へ届け出てください。
(注意)限度額の詳細については、後期高齢者医療制度で医者にかかるときをご覧ください。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
医療機関の窓口に「後期高齢者医療限度額適用認定証」若しくは「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、ひと月に同じ医療機関の窓口で支払う医療費を自己負担限度額までに抑えることができます。また、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」は入院時の標準負担額の減額を受けることができます。
なお、令和6年12月2日以降、被保険者証の廃止と併せて、認定証も廃止となります。マイナ保険証を利用されていない方などは、申請により、認定証に変わるものを発行します。詳しくは後期高齢者医療制度で医者にかかるときをご覧ください。
葬祭費の支給
被保険者の方が亡くなられて葬儀を行った場合、葬祭執行者に対し、葬祭費として5万円が支給されます。
申請
次のものを持参し、保険年金課窓口へ申請してください。原則として、申請日の翌月25日に指定口座へ振り込まれます。
- 葬儀費用の領収書(葬祭執行者宛のもの)又は会葬礼状等、葬儀を行ったことと葬祭執行者が分かるもの
- 葬祭執行者名義の金融機関の通帳
- マイナ保険証または資格確認書(有効期限内の被保険者証も可)
支給申請書は保険年金課の窓口にございます。(ページ下部よりダウンロードすることもできます。)
高額介護合算療養費制度
1年間に払った医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料を合算し、限度額を超えた場合に、超えた額が高額介護合算療養費として支給される制度です。高額介護合算療養費は、毎年8月から翌年7月までを1年間として計算されます。
所得区分 | 自己負担限度額(年額) |
現役並み所得者3(注意1) | 212万円 |
現役並み所得者2(注意2) | 141万円 |
現役並み所得者1(注意3) | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者2(注意4) | 31万円 |
低所得者1(注意5) | 19万円 |
(注意1)住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる場合
(注意2)住民税課税所得が380万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる場合
(注意3)住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる場合
(注意4)同じ世帯の全員が住民税非課税の場合
(注意5)同じ世帯の全員が住民税非課税であって、その全員の所得が0円の場合
交通事故(第三者行為)にあったら
交通事故など第三者(加害者)から傷害を受けた場合でも、届出により後期高齢者医療制度で治療を受けられます。
この場合、埼玉県後期高齢者医療広域連合が治療費を立替え、後で加害者に請求することになります。ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度の給付を受けられなくなる場合がありますのでお早めに保険年金課にご相談ください。
届出
後期高齢者医療制度の被保険者証を提示して治療を受ける場合は、必ず「第三者の行為による被害届書」及び「交通事故証明書」を提出していただくことになります。詳しくは、保険年金課にお問い合わせください。
給付が受けられないことがあります
次のいずれかに該当するときは、給付を受けられない場合や、給付を制限される場合があります。
- 保険診療以外の医療行為を受けたとき(入院時の差額ベッド料・人間ドック・健康診査等)
- 被保険者が、自己の故意の犯罪、けんか、泥酔などが原因で病気やけがをしたとき
- 被保険者が、監獄等に拘禁されたとき
- その他給付制限に該当する場合
詳しくは、埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
申請書ダウンロード
後期高齢者医療療養費支給申請書[PDFファイル/226KB]
後期高齢者医療療養費支給申請書(記入例)[PDFファイル/289KB]
後期高齢者医療葬祭費支給申請書[PDFファイル/144KB]