ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 保険年金課 > 後期高齢者医療制度で医者にかかるとき(負担割合・高額療養費・限度額適用認定証等)

本文

後期高齢者医療制度で医者にかかるとき(負担割合・高額療養費・限度額適用認定証等)

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002457 更新日:2024年2月22日更新 印刷ページ表示

  医療機関にかかるときは、埼玉県後期高齢者医療広域連合が交付した保険証をお持ちください。窓口では、かかった医療費の1割(ただし、現役並み所得者は3割)を負担していただきます。

 なお、制度改正に伴い、令和4年10月1日以降は、1割、2割(新設)、3割となります。制度改正に伴う窓口負担割合の見直しについて、詳しくは下記リンクを参照してください。

後期高齢者医療制度の窓口負担の見直し

自己負担割合の定期判定

 医療費の自己負担割合の判定は、同一世帯に属する後期高齢者医療制度の被保険者の所得及び収入により毎年7月に判定され、8月から翌年7月まで適用されます(これを定期判定といいます)。
 住民税課税所得が145万円以上の被保険者及び同一世帯の被保険者は、原則現役並み所得者となり、3割負担となります。

現役並み所得者の判定基準の特例

 現役並み所得者のうち、次のいずれかの要件に該当する方は、調査により自己負担割合が3割から1割または2割に変更になります。

  1. 同一世帯に被保険者が1人の場合:被保険者の収入が383万円未満(383万円以上であっても、同一世帯に70歳から74歳の方がいる場合は、70歳から74歳の方との収入の合計が520万円未満)
  2. 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合:被保険者の収入の合計が520万円未満

自己負担限度額と高額療養費

 窓口で支払う自己負担額には月ごとの限度額が設けられており、自己負担額が限度額を超えた場合、高額療養費として後日支給されます。
 高額療養費に該当する方には、保険年金課から申請書が送付されます。一度申請すると、2回目以降は自動的に支給されます。

現役並み所得者3 (課税所得690万円以上の方)

252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント
(多数回該当の場合は、140,100円)

現役並み所得者2 (課税所得380万円以上690万円未満の方)

167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント
(多数回該当の場合は、93,000円)

現役並み所得者1 (課税所得145万円以上380万円未満の方)

80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント
(多数回該当の場合は、44,400円)

一般 (現役並み所得者と低所得者に該当しない方)

外来(個人ごと) 18,000円 (年間上限144,000円)
入院と外来(世帯合算) 57,600円 (多数回該当の場合は44,400円)

低所得者2(区分2) (世帯全員が住民税非課税の世帯の方)

外来(個人ごと) 8,000円
入院と外来(世帯合算) 24,600円

低所得者1(区分1) (世帯全員が住民税非課税で、その全員の所得が0円で、年金収入80万円以下の方)

外来(個人ごと) 8,000円
入院と外来(世帯合算) 15,000円

注意

  • 現役並み所得者(1・2・3)の方は、外来(個人ごと)及び入院と外来(世帯合算)の区分けはありません。
  • 保険診療以外の費用、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額などは対象になりません。
  • 多数回該当の金額は、過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額です。所得区分が一般の方の外来による高額療養費の支給は、多数回該当の回数に含まれません。
  • 所得区分が一般の方は、外来の年間(8月1日から翌年7月31日)の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合に、その超えた分が払い戻されます。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

 医療機関の窓口に「後期高齢者医療限度額適用認定証」若しくは「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、ひと月に同じ医療機関の窓口で支払う医療費を自己負担限度額までに抑えることができます。また、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」は、入院時の標準負担額の減額を受けられます。
 認定証の交付対象は以下の所得区分の方になります。なお、認定証の交付には申請が必要です。被保険者証を持って保険年金課の窓口で申請してください。

・マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の事前の申請手続きは不要となり、高額療養費制度の限度額を超える支払いが免除されます。この機会にぜひマイナ保険証をご利用ください。マイナンバーカードの健康保険証利用については下記リンクを参照してください。

マイナンバーカードの健康保険証利用

限度額適用認定証

現役並み所得者1・2の区分の方。

限度額適用・標準負担額減額認定証

低所得者1・2の区分の方。

現役並み所得者3と一般の区分の方は、被保険者証のみの提示で自己負担限度額までの支払いになります。

食事療養標準負担額・生活療養標準負担額

 医療機関に入院したときは、食事療養標準負担額若しくは生活療養標準負担額を被保険者が負担します。

現役並み所得者・一般

食事療養標準負担額(1食あたり) 460円(注意1)

生活療養標準負担額

  • 医療の必要性の低い方…食費(1食)460円(注意2)、居住費(1日)370円
  • 医療の必要性の高い方…食費(1食)460円、居住費(1日)370円
  • 指定難病者…食費(1食)260円、居住費(1日)0円

注意1

  • 指定難病者の方は1食あたり260円に据え置かれます。
  • 平成28年3月31日において既に1年を超えて精神病床に入院している患者及び合併症等により転退院した場合で同日内に再入院されるときは、1食あたり260円に据え置かれます。

注意2

 管理栄養士若しくは栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保険医療機関の場合です。それ以外の場合は1食あたり420円です。

低所得者2(区分2)

食事療養標準負担額(1食あたり) 90日までの入院は210円、過去12か月に90日を超える入院があったときは160円(長期入院該当)

生活療養標準負担額

  • 医療の必要性の低い方…食費(1食)210円、居住費(1日)370円
  • 医療の必要性の高い方…食費(1食)90日までの入院は210円、過去12か月に90日を超える入院があったときは160円(長期入院該当)、居住費(1日)370円
  • 指定難病者…食費(1食)90日までの入院は210円、過去12か月に90日を超える入院があったときは160円(長期入院該当)、居住費(1日)0円

注意

 医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額適用認定証」の提示が必要になります。長期入院に該当する場合は、再度保険年金課の窓口で申請が必要になります。

低所得者1(区分1)

食事療養標準負担額(1食あたり) 100円

生活療養標準負担額

  • 医療の必要性の低い方…食費(1食)130円、居住費(1日)370円
  • 医療の必要性の高い方…食費(1食)100円、居住費(1日)370円
  • 指定難病者…食費(1食)100円、居住費(1日)0円

注意

 医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額適用認定証」の提示が必要になります。

老齢福祉年金受給者

食事療養標準負担額(1食あたり) 100円

生活療養標準負担額

  • 医療の必要性の低い方…食費(1食)100円、居住費(1日)0円
  • 医療の必要性の高い方…食費(1食)100円、居住費(1日)0円
  • 指定難病者…食費(1食)100円、居住費(1日)0円

詳しくは、後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>