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マイナンバーカードの健康保険証利用
マイナ保険証をご利用ください
令和6年12月2日以降、現行の保険証は発行されなくなります。
この機会にマイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録について、ご検討ください。
なお、令和6年12月1日以前に発行した保険証は、保険証に記載されている有効期限までご利用いただけます。
また、マイナ保険証を保有していない方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き医療機関を受診することができます。
東松山市の国民健康保険にご加入の方は、保険年金課までお問い合わせください。
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
- 限度額適用認定証の持参が不要になります。
- 初めての医療機関でも、薬剤情報や特定健診情報を医師等と共有できます(要本人同意)。
- マイナポータルで自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。
- 医療費控除の際、医療費情報がマイナポータルを通じて自動入力できるようになります。
動画マイナンバーカードの健康保険証利用について
<外部リンク>
画像をクリックすると外部サイトへアクセスします。
利用開始の条件
マイナンバーカードを持っていること
マイナンバーカードの市民課窓口での申請受付及び出張申請受付について
利用登録をしていること
スマートフォン等を使って、マイナポータルで利用登録ができます。
マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」<外部リンク>
スマートフォン等をお持ちでない、対象機種等でないなど登録環境の無い方は、次の方法により、身近なところで簡単に利用登録ができます。
- セブンイレブン(コンビニエンスストア)店舗にあるATMでも、利用登録ができます。
セブン銀行ATM<外部リンク> - マイナンバーを読み取るための顔認証付きカードリーダーを設置する医療機関や薬局の窓口で利用登録ができます。
- 国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者の方は、保険年金課の窓口で利用登録ができます。
医療機関等が必要な機器を設置していること
健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、以下の厚生労働省ホームページから確認できます。
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」<外部リンク>
注意事項
- 引き続き、各健康保険への加入脱退の手続は必要です。
- ご自身でマイナンバーカードをカードリーダーに置くため、医療機関等の窓口職員がマイナンバーを見ることはありません。
厚生労働省「マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)」<外部リンク>
地方公共団体情報システム機構「マイナンバーカード総合サイト」<外部リンク>
内閣府「マイナンバー(社会保障・税番号制度)-もっと便利に暮らしやすく-」<外部リンク>
オンライン資格確認等システムによる特定健康診査情報の提供について
オンライン資格確認の開始により、以前に加入していた健康保険において実施された特定健康診査の情報を、現在加入している健康保険に提供することが可能になりました。取得した特定健診情報は医療情報とともに分析し、保健事業の実施に活用されます。
ただし、特定健診情報の提供を希望しない方は、その旨の申し出をすることができます。
(注意)オンライン資格確認とは、被保険者の資格情報等を医療機関や薬局等がオンライン上で確認することをいいます。