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後期高齢者医療制度の窓口負担の見直し(2割負担の導入)

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002462 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

一定以上の所得のある方の窓口負担割合が変わります

 令和4年10月1日から、一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

 詳細は下記のPDFや埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

窓口負担割合の見直しに係る周知広報リーフレット[PDFファイル/539KB]

埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページ「窓口負担割合の見直し(2割負担施行)について」<外部リンク>

2割負担の対象となる方

 後期高齢者医療制度の被保険者のうち窓口負担割合3割の方を除き、以下の条件に該当する方です。

世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合

 住民税課税所得28万円以上、かつ「年金収入」+「その他の合計所得金額」=200万円以上

世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上の場合

 世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者の中に住民税課税所得28万円以上の方がいて、かつ世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者全員の「年金収入」+「その他の合計所得金額」=320万円以上

  • 住民税課税所得(住民税課税標準額)は、収入金額から必要経費等を差し引いた所得金額から地方税法上の各種所得控除を差し引いて算出します。詳細については、住民税担当へお問い合わせください。
  • 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
  • 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります

 令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
 配慮措置の額を超えて窓口負担した医療費は、高額療養費として、登録されている口座に払い戻されます。

 なお、2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、令和4年9月中に、埼玉県後期高齢者医療広域連合から口座登録に関する申請書が郵送される予定です。

計算例(1か月の医療費全体額が50,000円の場合)
窓口負担割合1割のとき…A 5,000円
窓口負担割合2割のとき…B 10,000円
負担増…C(B-A) 5,000円
窓口負担増の上限…D 3,000円
払い戻し等(C-D) 2,000円

注意

 厚生労働省や地方自治体の職員が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、通帳等をお預かりすることは絶対にありません。

より詳しく知るためには

 窓口負担割合の見直しについて、厚生労働省及び埼玉県後期高齢者医療広域連合がコールセンターを開設しています。

 今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は下記のコールセンターにお問い合わせください。

厚生労働省コールセンター

  • 電話:0120-002-719
  • 受付日時:月曜日から土曜日 午前9時から午後6時まで(日曜日・祝日は休業)

埼玉県後期高齢者医療広域連合コールセンター

  • 電話:0120-085-950
  • 受付日時:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日は休業 令和4年11月まで設置)
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