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後期高齢者医療制度の保険料

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ページID:0002459 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

保険料の計算

  • 保険料は、被保険者一人ごとに計算されます。
  • 保険料の内訳としては、均等割額(被保険者全員が均等に負担する部分)と所得割額(被保険者の所得に応じて負担する部分)になります。所得割額は、前年の所得をもとに算定するもので、基礎控除後の総所得金額等×所得割率により計算されます。
  • 均等割額と所得割額は医療費の伸び率等を踏まえ、2年に1度改定されます。令和6・7年度については、均等割額が45,930円、所得割率が9.03%です。                         (注意)令和6年度に限り、基礎控除後の総所得金額等が58万円(年金収入で211万円相当)以下の方は、所得割率が8.42%に軽減されます。
  • 年間の保険料額については上限が定められており、その金額は令和6年度が73万円、令和7年度が80万円です。                                                                                                                                                                        (注意)令和6年度に75歳に到達した方が新たに資格取得する場合は、令和6年度から80万円が上限となります。
  • その年の保険料額については、毎年7月中旬頃に通知します。

保険料の軽減措置

  1. 所得の低い方は、保険料のうち均等割額が同一世帯内の被保険者及び世帯主の所得の合計額に応じて軽減されます。
  2. 後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合の被扶養者であった方は、所得割額がかからず、加入した月から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減されます。

この措置に該当するかどうかは健康保険組合等からの情報提供により判定します。そのため、情報提供がない場合、被扶養者であるにもかかわらず軽減されていないことがあります。このような時は、保険年金課までお問い合わせください。
(注意)(1)・(2)ともに該当となる場合は、軽減割合の大きい方が優先されます。

保険料の納め方

  • 年額18万円以上の年金を受給されている方は、保険料は原則として年金から差引かれます(特別徴収)。
  • それ以外の方は、東松山市から送付される納付書にて納めていただきます(普通徴収)。納期は、7月から2月までの8回です。口座振替による納付も可能です。

 口座振替による納付を希望する場合、後期高齢者医療制度に加入するまで東松山市国民健康保険に加入していて、国民健康保険税を口座振替により納めていたとしても、改めて後期高齢者医療保険料の口座振替の手続きが必要となります。

納付方法変更の申請

 特別徴収で納付している方及び特別徴収の対象となった方は、保険年金課へ申請することにより、納付方法を口座振替に変更することができます。指定できる金融機関等については、保険年金課にお問い合わせください。

申請

次のものを持参し、保険年金課窓口へ申請してください。

  • 被保険者証
  • 金融機関へ提出した口座振替依頼書の控え
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード若しくは個人番号通知カード)
  • 本人確認書類(運転免許証やパスポート、障害者手帳など官公庁発行の顔写真付きのもの。マイナンバーカード(顔写真付き)をお持ちの場合、本人確認書類は不要です。)

 保険年金課では、申請受付後、特別徴収を中止する手続きを開始しますが、申請をする時期により、特別徴収を中止してから口座振替を開始するまでの処理にお時間がかかることがあります。そのため、申請をした後も特別徴収されたり、納付書によりお支払いいただく場合があります。

保険料を滞納すると

 保険料を滞納している被保険者には有効期間の短い保険証を交付することがあります。
 また、特別な事情がないにもかかわらず、納期限から1年以上保険料を滞納している被保険者には、保険証を返していただき、かわりに「資格証明書」を交付することもあります。資格証明書を使って診療機関等で診療を受けた場合、診療費は全額自己負担していただくことになります。(後日申請することにより還付となります)

保険料の計算・徴収

 保険料の計算は埼玉県後期高齢者医療広域連合が行い、保険料の徴収は東松山市が行います。