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生活にお困りの人に対する支援制度

1 貧困をなくそう2 飢餓をゼロに3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0023696 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

相談支援

【1】自立相談支援

就職や住まいなどの困りごとや不安を抱えている方は、まずご相談ください。

どのような支援が必要か、支援員が一緒に考えます。

担当 社会福祉課 電話21-1408 ファックス24-6066

【2】家計改善支援

収支のバランスが取れない方に、家計を管理し生活の立て直しができるよう支援します。

担当 社会福祉課 電話21-1455 ファックス24-6066

就労支援

【1】就労支援

求人の紹介や就労相談などの支援をします。

担当 ハローワーク 電話22-0240 ファックス23-6272

   社会福祉課 電話21-1408 ファックス24-6066

   就労支援(ハローワークHP)<外部リンク>

【2】障害者向け就労支援

障害者の雇用を支援する機関があります。

   障害者の雇用を支援する関係機関

   障害者の就労支援

【3】高齢者向け就労支援の一例

高齢者に働く場を提供する法人として、シルバー人材センターがあります。

   シルバー人材センター

【4】就労準備支援

すぐに就職することが難しい方に、就労体験等を行い、就労することのイメージをつかみ、生活習慣づくりの支援をします。

担当 社会福祉課 電話21-1455 ファックス24-6066

保険金・給付金の受給

【1】雇用保険

仕事をやめた後、求職活動をする間、一定期間保険金を受け取ることができます。

担当 ハローワーク 電話22-0240 ファックス23-6272

   雇用保険(ハローワークHP)<外部リンク>

【2】職業訓練(ハロートレーニング)・職業訓練受講給付金

職業訓練を受けられます。一定の要件を満たす場合、給付金を受け取ることができます。

担当 ハローワーク 電話22-0240 ファックス23-6272

   職業訓練(ハローワークHP)<外部リンク>

【3】住居確保給付金

仕事をやめたり、仕事先の都合で休まされたりしたとき、家賃に対する給付金を受けることができます。

担当 社会福祉課 電話21-1408 ファックス24-6066

   住居確保給付金

生活資金等の貸付

【1】緊急小口資金貸付

一時的に生活にお困りの世帯などへお金の貸付と必要な相談支援を行います。

貸付には審査があります。

担当 社会福祉協議会 電話23-1251 ファックス23-8898

   緊急小口資金貸付(社会福祉協議会HP)<外部リンク>

【2】生活福祉資金貸付

低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯へお金の貸付と必要な相談支援を行います。

貸付には審査があります。

担当 社会福祉協議会 電話23-1251 ファックス23-8898

   生活福祉資金貸付(社会福祉協議会HP)<外部リンク>

生活保護制度

【1】生活保護制度

収入・資産・各種制度を活用しても生活に困るとき、保護を受けることができます。

担当 社会福祉課 電話21-1448 ファックス24-6066

   生活保護制度

住居の提供

【1】一時生活支援・地域居住支援

住居が定まっていない方に、一時的な宿泊場所を提供しながら、住居を定めるための支援をします。

担当 社会福祉課 電話21-1455 ファックス24-6066

食品・衣類・生理用品の提供

【1】彩の国あんしんセーフティーネット事業

食料の不足やライフライン等の支払いができず、他の制度が使えない緊急性のある世帯へ買い物や支払いへ一緒に行き支援を行います。現金給付ではありません。

担当 社会福祉協議会 電話23-1251 ファックス23-8898

   彩の国あんしんセーフティーネット事業(社会福祉協議会HP)<外部リンク>

【2】衣類バンク(子ども服の提供)

子どもの衣類や靴を無料で提供します。サイズなどを電話で伝えてください。

担当 埼玉県社会福祉協議会 電話048-822-1249 ファックス048-822-1449

   衣類バンク(埼玉県社会福祉協議会)<外部リンク>

【3】生理用品の配布

窓口で申出、又は意思表示カードを提示してください。

担当 社会福祉課 電話24-1408 ファックス24-6066

   生理用品の配布