許可が必要なもの
東松山市都市公園条例又は東松山市財産規則の規定により、以下の項目を行う場合には管理者の許可が必要となります。
許可の申請先及び申請書の種類は、申請を行う公園・緑地により変わります。詳しくは下記問い合わせ先までご連絡ください。
- 行商、募金その他これらに類する行為をするとき
- 業として写真又は映画を撮影するとき
- 興行を行うとき
- 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部を占有するとき
- 花火、キャンプファイヤー等火気を使用するとき
- はり紙、はり札その他の広告物を表示するとき