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妊婦のための支援給付金
令和7年4月1日から妊娠の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減するために、継続的な情報発信や定期的な相談対応を実施する「伴走型相談支援」と妊婦や胎児であるこどもの保健及び福祉の向上に寄与する「経済的支援」を一体的に実施し、妊婦のための支援給付金の1回目(妊娠1回あたり5万円)と2回目(胎児の数×5万円)の支給を行っています。
令和7年3月31日までの下記対象者については、出産子育て応援給付金として支給を行います。
妊婦のための支援給付金1回目
保健センターで妊娠届出(母子手帳の交付申請)をした妊婦の方に妊婦のための支援給付金1回目を支給します。保健センターでの妊娠届出時に窓口で申請用紙を記入してもらいます。
対象者(次の1~3すべてに該当する方)
- 令和7年4月1日以降に妊娠届出をしている
- 他の市町村で同事業の給付金の支給を受けていない
- 保健師又は助産師と面談を受けた
(注意)原則、対象者が申請者になります。
支給額
50,000円
申請に必要なもの
振込口座情報がわかるキャッシュカード若しくは通帳(振込先は妊婦本人名義の口座に限ります)
支給日
原則、申請書等の受付をした翌月末(別途、支給決定通知を送付します。)
申請期限
胎児の心拍を確認してから2年間
母子健康手帳の交付について
下記リンクから必要なもの等、確認してください。
妊婦のための支援給付金2回目
令和7年4月1日以降に生まれたこどもを養育する産婦に妊婦のための支援給付金2回目を支給します。
(注意)妊娠届出後に流産、死産、中絶した胎児の分も給付金の支給対象になります。
出生後、保健センターの実施する赤ちゃん訪問時に電子申請のための二次元コードが記載されたチラシを渡します。
(注意)赤ちゃん訪問とは生後3か月頃までの乳児のいるお宅に、助産師又は保健師が訪問して乳児の体重測定と授乳や育児等についての相談と指導を行う事業です。
対象者(次の1~3すべてに該当する方)
- 令和7年4月1日以降に生まれたこどもの産婦
- 保健センターの実施する新生児訪問時に助産師又は保健師との面談を受けた
- 他の市町村で同事業の給付金の支給を受けていない
(注意)原則、対象者が申請者になります。
支給額
生まれたこども(胎児)1人につき50,000円
(注意)多胎出産の場合は50,000円×生まれたこども(胎児)の数になります。
支給日
原則、申請書等の受付をした翌月末(別途、支給決定通知を送付します。)
(注意)事実の確認に時間を要する場合、支給が遅れる場合があります。
申請期限
こどもが生まれてから2年以内
(注意)流産、死産等はそのことを知った日から2年以内
申請者と給付金の受取人が異なる場合
申請者と給付金の受取人が異なる場合、委任状が必要です。