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妊婦のための支援給付金

1 貧困をなくそう3 すべての人に健康と福祉を4 質の高い教育をみんなに5 ジェンダー平等を実現しよう8 働きがいも経済成長も10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを16 平和と公正をすべての人に
ページID:0041525 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 令和7年4月1日から妊娠の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減するために、継続的な情報発信や定期的な相談対応を実施する「伴走型相談支援」と妊婦や胎児であるこどもの保健及び福祉の向上に寄与する「経済的支援」を一体的に実施し、妊婦のための支援給付金の1回目(妊娠1回あたり5万円)と2回目(胎児の数×5万円)の支給を行っています。

妊婦のための支援給付金1回目

 保健センターで妊娠届出(母子手帳の交付申請)をした妊婦の方に妊婦のための支援給付金1回目を支給します。保健センターでの妊娠届出時に窓口で申請用紙を記入してもらいます。

対象者(次の1~4すべてに該当する方)

  1. 令和7年4月1日以降に妊娠届出をしている、又は医療機関で胎児の心拍を確認している妊婦
  2. 他の市町村で同事業の給付金の支給を受けていない
  3. 妊娠届出をした場合、保健師又は助産師と面談を受けた
  4. 妊娠期間に国内に住民登録があり、かつ申請時点で市内に住民登録がある
    (注意)原則、対象者が申請者になります。

   (注意)胎児心拍確認後、妊娠届出前に流産した場合はお問い合わせください。

支給額

 妊娠1回につき50,000円

申請に必要なもの

  • 振込口座情報がわかるキャッシュカード若しくは通帳(振込先は妊婦本人名義の口座に限ります)
  • 申請者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • (流産・死産の場合)医療機関発行の妊婦給付認定用診断書

支給日

 原則、申請書等の受付をした翌月末(別途、支給決定通知を送付します。)

 (注意)事実の確認に時間を要する場合、支給が遅れる場合があります。

申請期限

 胎児の心拍を確認してから2年間

母子健康手帳の交付について

 下記リンクから必要なもの等、確認してください。

母子健康手帳の交付

妊婦のための支援給付金2回目

 令和7年4月1日以降に生まれたこどもを養育する産婦に妊婦のための支援給付金2回目を支給します。

 出生後、保健センターの実施する赤ちゃん訪問時に電子申請のための二次元コードが記載されたチラシを渡します。

 (注意)赤ちゃん訪問とは生後3か月頃までの乳児のいるお宅に、助産師又は保健師が訪問して乳児の体重測定と授乳や育児等についての相談と指導を行う事業です。

 (注意)胎児の心拍確認後に流産、死産、中絶した胎児の分も給付金の支給対象になります。該当する場合はお問い合わせください。

対象者(次の1~4すべてに該当する方)

  1. 令和7年4月1日以降にこどもが生まれた、又は流産・死産した産婦
  2. 保健センターの実施する新生児訪問時に助産師又は保健師との面談を受けた(こどもが住民登録されている場合に限る)
  3. 他の市町村で同事業の給付金の支給を受けていない
  4. 妊娠期間中、国内に住民登録があり、かつ申請時点で市内に住民登録がある
    (注意)原則、対象者が申請者になります。

支給額

 生まれたこども(胎児)1人につき50,000円

 (注意)多胎出産の場合は50,000円×生まれたこども(胎児)の数になります。

支給日

 原則、申請書等の受付をした翌月末(別途、支給決定通知を送付します。)

 (注意)事実の確認に時間を要する場合、支給が遅れる場合があります。

申請期限

 こどもが生まれてから2年以内

 (注意)流産、死産等はそのことを知った日から2年以内

対象者が申請の代理を立てる場合

 対象者(妊(産)婦)本人が来庁困難等により、申請を代理人に依頼する場合、委任状が必要です。その際も振込先は妊(産)婦名義の口座です。

委任状(Word) [Wordファイル/28KB]

委任状(PDF) [PDFファイル/78KB]

委任状(見本) [PDFファイル/103KB]

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