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児童手当

1 貧困をなくそう3 すべての人に健康と福祉を4 質の高い教育をみんなに5 ジェンダー平等を実現しよう8 働きがいも経済成長も10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを16 平和と公正をすべての人に
ページID:0003179 更新日:2024年8月30日更新 印刷ページ表示

「児童手当」は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有する基本的認識の下に、児童を養育している方に手当を支給することで、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに資することを目的としています。

児童手当の概要及び申請手続き

手当を受けることができる方

原則として東松山市内に住所があり、日本国内に居住している中学校修了前の児童を養育している方

  1. 受給者は父母の場合、生計中心者(普段の収入の高い方)となります。
  2. 仕事上などで単身赴任や長期出張の場合は、生計中心者である方が居住している市区町村で申請する必要があります。
  3. 受給していた生計中心者が単身赴任で国外転出した場合は、配偶者の方が新たに申請する必要があります。
  4. 児童の父母が離婚前提や離婚協議中などで別居(住民票上別住所)している場合は、児童と同居している方が優先になります。
  5. 外国籍の方の受給者は、在留資格や在留期間、国内の居住状況により受給の可否が決まります。
  6. 受給者が公務員の場合は、勤務する所属庁に申請してください。
  7. 児童の父母の両方が仕事上などにより、日本国内に児童を残し両親が日本国外に居住している場合は、日本で児童と生計を同じくし、養育している方を父母指定者として児童手当を受給することができます。
  8. 児童福祉施設・里親等に入所・委託されている児童については、施設設置者・里親が受給することができます。

支給対象となる児童

中学校修了前まで

  1. 日本国内に住所を有しない場合は、海外留学以外は支給対象にはなりません。
  2. 外国籍の児童は、在留資格や在留期間、国内の居住状況により受給が決まります。

(注意)児童手当の支給対象となる留学は、教育を受けることを目的として日本国外に居住し、父母等と同居していないことが要件であり、次の4点全ての要件を満たすことが必要です。

  • 日本国内に住所を有しなくなった(出国日)前日まで、日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
  • 教育を受ける目的として日本国外で居住していること
  • 父母等と同居していないこと
  • 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること

手当額

手当額
対象年齢 出生順位
(注意)
児童手当
所得制限限度額未満の方(月額)
特例給付(注意2)
所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方(月額)

所得上限限度額以上の方(注意3)

0歳から3歳未満 一律 15,000円 5,000円 支給なし
3歳から小学校修了前 第1子・第2子 10,000円 5,000円 支給なし
3歳から小学校修了前 第3子以降 15,000円 5,000円 支給なし
中学生 一律 10,000円 5,000円 支給なし

(注意)児童手当における出生順位は、年度末18歳以下の児童の中で、最年長の児童を「第1子」として、以後「第2子」「第3子」などと数えます。

(注意)児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円が支給されます。

(注意)所得上限限度額以上の方は支給されません。また、児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて児童手当認定請求書の提出などが必要となります。

所得制限限度額及び所得上限限度額
扶養親族等の数 所得制限限度額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得上限限度額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人 622万円 833.3万円 858万円 1071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1042万円 1048万円 1276万円

(注意)16歳未満の扶養親族は税法上の控除対象ではありませんが、児童手当所得判定の扶養人数には入りますので、確定申告等の場合に漏れのないようにご注意ください。

支給月

6月(2月から5月分)・10月(6月から9月分)・2月(10月から1月分)
(注意)振込日は、支払月の15日(15日が土日・祝日の場合は、その直前の平日)となります。

申請手続きについて

手当の支給を受けるためには、児童を養育している方が住所地の市区町村に申請(認定請求)を行う必要があります。手当は、原則として申請のあった翌月分からの支給となります。ただし、出生日又は転出予定日(前住所地で届け出た東松山市に住み始める日のこと。実際に東松山市に住み始めた日ではありません。)の翌日から数えて15日以内に申請をした場合には、下記のとおり特例があります。(15日以内に申請をしないと、手当を受けられない月が生じる場合がありますのでご注意ください。)
なお、公務員の方は勤務先での申請となります。

児童手当認定請求書

児童手当額改定認定請求書額改定届

申請の例

  • 出生日又は転出予定日 10月25日
  • 児童手当の申請
    11月9日まで → 11月分から
    11月10日以降 → 申請した月の翌月分から

この場合、11月9日までに申請をすれば、11月分の手当から受けることができます。しかし、11月10日以降に申請した場合は、出生日又は転出予定日の翌日から起算して15日を経過しているため、申請のあった翌月分(11月に申請すれば12月分)からの支給となりますので、月をまたぐ場合は特にご注意ください。

申請の際に必要なもの

  1. 請求者の通帳・キャッシュカード等振込口座のわかるもの
  2. 請求者・配偶者のマイナンバーカード等(マイナンバーを確認できる公的書類)
  3. 申請手続きをする方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど公的機関発行の顔写真入りのもの)
  4. 児童と別居している場合には、児童のマイナンバーカード若しくは「児童の属する世帯全員の住民票(本籍・続柄記載のもの)」(市外の場合のみ)

 (注意)保護者や児童が外国人住民の方は、上記に加え、それぞれの在留カードが必要になります。

制度の改正について

令和6年10月1日より児童手当の制度が改正されます。制度の内容や申請方法などについては下記のページをご覧ください。

児童手当の制度が一部改正されます

現況届について

令和4年から現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、一部の方は現況届の提出が必要となります。
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
提出が必要な対象者には、毎年6月上旬までに、ご案内の通知を送付します。

その他の届出

次の事由に該当する場合には、届出が必要です。

届出が必要な事由
事由 必要な届書
新たに児童が生まれたとき
新たに養育する児童が増えたとき
額改定認定請求書」を提出してください。
申請した月の翌月分から増額になります。ただし、出生日等の翌日から15日以内に申請した場合には、出生日等の翌月分から手当が支給されます。
市外に転出するとき 受給事由消滅届」を提出してください。
手当は、転出予定日の属する月分まで支給します。
転入先へは、転出予定日から15日以内に申請をしてください。
児童と別居するとき 別居監護申立書」を提出してください。
児童の住所が市外の場合には「児童の属する世帯全員の住民票(本籍・続柄・マイナンバー記載のもの)」も提出してください。
児童を養育しなくなったとき 受給事由消滅届」を提出してください。
受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届」を提出してください。
勤務先で、新たに申請をしてください。
保険証が変更したとき(3歳未満の児童がいる場合のみ) 「氏名住所等変更届」を提出してください。
児童の保険証の写しも提出してください。
振込口座を変更したいとき 口座振替変更依頼書」を提出してください。
受給者名義以外の口座には変更できません。
マイナンバーが変更されたとき 「個人番号変更等申出書」を提出してください。また、変更があった方のマイナンバーカードまたはマイナンバーの記載のある住民票が必要になります。
(提出時に、申請者の運転免許証、パスポートなど公的機関発行の顔写真入りの身分証明書を提示していただきます。)

児童手当の寄附について

児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、東松山市に寄附をして、児童・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、簡便に寄附を行うことができる手続きもあります。
詳細は、こども支援課までお問い合わせください。