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〔開発〕開発許可制度

ページID:0004131 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 優先的に市街化を促進する市街化区域と当面市街化を抑制する市街化調整区域とに区分する線引き制度を担保し、計画的な市街化を実現するための手段として都市計画法において創設されたもので、本市の線引き(区域区分日)は昭和45年8月25日から実施されました。
 本市において、開発行為をしようとするとき、または市街化調整区域で建築物等を建築しようとするときは原則として市長の許可が必要となります。事前に住宅建築課に相談してください。

開発行為とは

開発許可基準

市街化調整区域における建築行為

開発許可申請の手引き(開発許可申請等の準備) [PDFファイル/492KB]

開発許可等申請手数料[PDFファイル/46KB]

標準処理期間

開発登録簿の閲覧

開発許可申請等フローチャート[Excelファイル/26KB]

関連条例・規則

  • 東松山市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例
  • 東松山市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則
  • 東松山市都市計画法に基づく開発行為等の手続に関する規則
  • 東松山市都市計画法第33条第4項の規定による最低敷地面積に関する条例
  • 東松山市都市計画法第33条第4項の規定による最低敷地面積に関する条例施行規則
  • 東松山市開発登録簿閲覧規則

埼玉県都市整備部都市計画課 開発許可制度<外部リンク>

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