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〔開発〕開発許可基準
開発行為に関する許可基準は、都市計画法第33条に規定する技術基準及び都市計画法第34条に規定する市街化調整区域における立地基準からなっています。
技術基準(法第33条)
都市計画法第33条は、良好な市街地の形成を図るため開発行為の技術的水準を確保することを目的としており、許可権者はこれらの基準に適合すると認める時は許可しなければならないとした条文です。
都市計画法第33条開発許可基準と開発目的別適用関係[PDFファイル/54KB]
最低敷地面積(法第33条第4項・市条例及び施行規則参照)
地方公共団体は、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定めることができるとした条文です。
用途地域の指定のない区域における建築形態規制数値・最低敷地面積図面[PDFファイル/2.06MB]
立地基準(法第34条)
市街化調整区域に係る開発行為については、区域区分した目的を担保するため法第34条第1号から第14号のどれかに該当する場合でなければ許可してはならないとした条文です。