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〔開発〕標準処理期間

ページID:0004099 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 標準処理期間とは、申請が行政庁に到達してから行政庁が当該申請に対する処分を行うまでに、通常必要となる標準的な期間のことです。ただし、申請の内容や申請件数の混み具合などによっては、実際の処理日数が標準処理期間を超える場合も考えられます。
(注意)次のような期間は処理期間に算入されません。

  1. 申請を補正するために要する期間
  2. 東松山市の休日を定める条例(平成2年東松山市条例第4号)第1条第1項に規定する市の休日
  3. 申請の途中で申請者が申請内容を変更するための期間
  4. 審査のために必要なデータを追加するための期間
  5. 関係機関との協議に要する期間

開発許可等に係る標準処理期間

開発許可等に係る標準処理期間
事務の名称 法令 標準処理期間
開発許可 法第29条 31日
開発許可の変更の許可等 法第35条の2 28日
完了公告前の建築制限等 法第37条 8日
予定建築物以外の建築等の制限 法第42条 13日
開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可 法第43条 20日
許可に基づく地位の承継 法第45条 10日
適合証明の発行(法42条の審査のみを要するもの) 法施行規則60条 7日
適合証明の発行(上記以外のもの) 法施行規則60条 20日