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〔開発〕市街化調整区域における建築行為

ページID:0004062 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 市街化調整区域内では、開発行為がない場合でも原則として建築物の建築はできませんが、許可(都市計画法第42条又は43条)を受けることにより建築が可能になる場合があります。

開発許可を受けた土地における建築制限(都市計画法第42条)

 市街化調整区域においては、開発許可を受けた区域内では予定建築物以外の建築又は予定建築物以外への用途変更は原則禁止されています。
 ただし、当該開発区域における利便の増進上、又は開発区域及びその周辺における環境の保全上支障がないとして市長が許可した場合は、新築、用途変更等が可能となります。

市街化調整区域における建築等の許可(都市計画法第43条)

 開発許可を受けずに造成が完了している土地や、もともと造成が必要ない土地(原野、更地等)であっても、原則、建築物の新築は禁止されています。
 また、既存の建築物の用途を変更したり、既存の建築物の敷地内に用途が異なる建築物を建築したりすることも、同様に禁止されています。
 ただし、開発許可と同様の立地基準に該当するものについては、市長の許可を受けることにより建築が可能となります。

用途変更の取扱い

 市街化調整区域で開発許可又は建築許可を受けた者は、許可に係る用途を変える場合は用途変更の手続が必要です。また、属人的理由で許可になったものを他人が使用する場合も用途変更として取り扱います。

既存の建築物の建て替え

 区域区分日前からある建築物、区域区分日後に適法に建築された建築物又は従前許可不要建築物の用途の変更を伴わない建て替え行為は可能です。
 ただし、この場合でも、その建築行為が都市計画法に適合している旨を証明する適合証明の交付を受け建築確認申請書に添付する必要があります。