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〔開発〕開発行為とは

ページID:0004125 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更を言います。

区画形質の変更とは

区画の変更

一軒の住宅の敷地など、物理的な利用状況が他の土地とは独立して区切られた土地の範囲(区画)を変更することです。

形の変更

切土、盛土等の造成工事を行うことです。

質の変更

土地の利用形態上の性質(宅地、農地、山林等)を変更することです。

特定工作物とは

第一種特定工作物

コンクリートプラント・アスファルトプラントなど

第二種特定工作物

ゴルフコース、1ha以上の運動・レジャー施設、墓園など

開発行為の許可(都市計画法第29条)

 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ許可を受けなければならないとした条文です。

 開発許可の申請は、次のような場合に必要です。

開発許可の申請が必要な場合一覧
  許可が必要な規模 注意点
市街化区域 500平方メートル以上 用途地域によって、建築等の用途が制限されています。
市街化調整区域 規模に関わらず全て 原則開発行為が禁止されている区域です。
一定の用途の建築物等のみ開発許可を受ければ建築可能です。

 次のような場合には開発許可が不要ですが事前に相談してください。

適用除外行為(都市計画法第29条第1項)

適用除外行為
内容
1号 市街化区域で行なう500平方メートル未満の開発行為
2号 農業・林業若しくは漁業の用に供する建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物
3号 公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
4から8号 都市計画事業等の施行として行う開発行為
9号 公有水面埋立法の免許を受けた埋立地における開発行為
10号 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
11号 通常の管理行為、軽易な行為