ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 保険年金課 > 高額療養費の申請手続きはどのようにすればよいですか

本文

高額療養費の申請手続きはどのようにすればよいですか

3 すべての人に健康と福祉を16 平和と公正をすべての人に
ページID:0002496 更新日:2024年2月20日更新 印刷ページ表示

答え

 該当する世帯には、診療を受けた月の約3か月後に支給申請書をお送りします。郵送又は窓口で保険年金課に申請してください。

郵送で申請する場合

次のものを郵送してください。

  • 高額療養費支給申請書(市役所から送付されたもの)
  • 対象となる診療月の領収書のコピー
  • 振込先の口座名義人が世帯主以外の場合は委任状
    (注意)世帯主が記入したもの

窓口で申請する場合に必要なもの

  • 高額療養費支給申請書(市役所から送付されたもの)
  • 対象となる診療月の領収書のコピー
  • 保険証
  • 振込先のわかるもの
  • 振込先の口座名義人が世帯主以外の場合は委任状
    (注意)世帯主が記入したもの

注意

 申請できる期間は、診療を受けた月の翌月1日から2年以内です。

概要

 国民健康保険に加入している方で、同じ月にかかった医療費のうち、保険診療分で自己負担限度額を超えた分を、高額療養費として支給します。

 この自己負担限度額は年齢や所得、該当する回数によって異なります。

 また、一つの医療機関で自己負担限度額を超える場合、あらかじめ限度額適用認定証等を医療機関の窓口に提示することで、支払いが自己負担限度額までとなります。70歳以上75歳未満の方は、所得区分が現役並み所得者1・2及び低所得者1・2の場合のみ、申請により「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。

 なお、マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証等の交付を受けていなくても、自己負担限度額を超える支払いが免除されます。

関連リンク

高額療養費制度について

高額療養費の支給申請

多額な医療費がかかるとき(限度額適用認定証)