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高額療養費の申請手続きはどのようにすればよいですか。

3 すべての人に健康と福祉を16 平和と公正をすべての人に
ページID:0002496 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

答え

 該当する世帯には、診療を受けた月の約3か月後に支給申請書をお送りします。郵送または窓口で保険年金課に申請してください。

郵送で申請する場合

次のものを郵送してください。

  • 高額療養費支給申請書(市役所から送付されたもの)
  • 振込先の口座名義人が世帯主以外の場合は委任状
    (注意)世帯主が記入したもの

窓口で申請する場合に必要なもの

  • 高額療養費支給申請書(市役所から送付されたもの)
  • マイナ保険証または資格確認書(有効期限内の被保険者証も可)
  • 振込先のわかるもの
  • 振込先の口座名義人が世帯主以外の場合は委任状
    (注意)世帯主が記入したもの

注意

  • 申請できる期間は、診療を受けた月の翌月1日から2年以内です。
  • 対象となる診療月の領収書のコピーが必要となる場合があります。

概要

 国民健康保険に加入している方で、同じ月にかかった医療費のうち、保険診療分で自己負担限度額を超えた分を、高額療養費として支給します。この自己負担限度額は年齢や所得、該当する回数によって異なります。

 なお、一つの医療機関での支払いが自己負担限度額を超える場合には、次のいずれかの方法により支払いを自己負担限度額までにすることができます。

  1. マイナ保険証を提示する
  2. 資格確認書または被保険者証(有効期限内のもの)を提示し「限度額情報を確認してほしい」と申し出る
  3. 事前に保険年金課に限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証)を申請し提示する

関連リンク

高額療養費制度について

高額療養費の支給申請

多額な医療費がかかるとき(限度額適用認定証)