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高額療養費の支給申請

3 すべての人に健康と福祉を16 平和と公正をすべての人に
ページID:0002495 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

 該当する世帯には、診療を受けた約3か月後に支給申請書をお送りしますので、郵送または保険年金課の窓口で申請してください。
 高額療養費の制度内容や自己負担限度額については、次の関連リンクをご覧ください。

高額療養費制度について

 なお、あらかじめ医療費が高額になることがわかっている場合には、次のいずれかの方法により医療機関での支払いを自己負担限度額までにすることができます。

  1. マイナ保険証を提示する
  2. 資格確認書または被保険者証(有効期限内のもの)を提示し「限度額情報を確認してほしい」と申し出る
  3. 事前に保険年金課に限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)を申請し提示する

詳細は、次の関連リンクをご覧ください。

多額な医療費がかかるとき(限度額適用認定証)

郵送で申請する場合

 次のものを郵送してください。

  • 高額療養費支給申請書(市役所から送付されたもの)
  • 振込先の口座名義人が世帯主以外の場合は委任状
    (注意)世帯主が記入したもの

窓口で申請する場合

 次のものを用意してください。

  • 高額療養費支給申請書(市役所から送付されたもの)
  • マイナ保険証または資格確認書(有効期限内の被保険者証も可)
  • 振込先のわかるもの
  • 振込先の口座名義人が世帯主以外の場合は委任状
    (注意)世帯主が記入したもの

注意

  • 申請できる期間は、診療を受けた月の翌月1日から2年以内です。
  • 対象となる診療月の領収書のコピーが必要となる場合があります。