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高額療養費の支給申請
該当する世帯には、診療を受けた約3か月後に支給申請書をお送りしますので、郵送または保険年金課の窓口で申請してください。
高額療養費の制度内容や自己負担限度額については、次の関連リンクをご覧ください。
なお、事前に限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口に提示することで、窓口での支払を自己負担限度額までにすることができます。詳細は、次の関連リンクをご覧ください。
郵送で申請する場合
次のものを郵送してください。
- 高額療養費支給申請書(市役所から送付されたもの)
- 対象となる診療月の領収書のコピー
- 振込先の口座名義人が世帯主以外の場合は委任状
(注意)世帯主が記入したもの
窓口で申請する場合
次のものを用意してください。
- 高額療養費支給申請書(市役所から送付されたもの)
- 対象となる診療月の領収書のコピー
- 保険証
- 振込先のわかるもの
- 振込先の口座名義人が世帯主以外の場合は委任状
(注意)世帯主が記入したもの
注意
申請できる期間は、診療を受けた月の翌月1日から2年以内です。