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高額療養費の支給申請

3 すべての人に健康と福祉を16 平和と公正をすべての人に
ページID:0002495 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 該当する世帯には、診療を受けた約3か月後に支給申請書をお送りしますので、郵送または保険年金課の窓口で申請してください。
 高額療養費の制度内容や自己負担限度額については、次の関連リンクをご覧ください。

高額療養費制度について

 なお、事前に限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口に提示することで、窓口での支払を自己負担限度額までにすることができます。詳細は、次の関連リンクをご覧ください。

多額な医療費がかかるとき(限度額適用認定証)

郵送で申請する場合

 次のものを郵送してください。

  • 高額療養費支給申請書(市役所から送付されたもの)
  • 対象となる診療月の領収書のコピー
  • 振込先の口座名義人が世帯主以外の場合は委任状
    (注意)世帯主が記入したもの

窓口で申請する場合

 次のものを用意してください。

  • 高額療養費支給申請書(市役所から送付されたもの)
  • 対象となる診療月の領収書のコピー
  • 保険証
  • 振込先のわかるもの
  • 振込先の口座名義人が世帯主以外の場合は委任状
    (注意)世帯主が記入したもの

注意

 申請できる期間は、診療を受けた月の翌月1日から2年以内です。