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高額療養費制度

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002497 更新日:2023年12月7日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険に加入している方で、医療費のうち保険診療分で自己負担限度額を超えた分を、高額療養費として支給します。該当する世帯には、診療を受けた月の約3か月後に支給申請書をお送りします。郵送または窓口で保険年金課に申請してください。詳細は次の関連リンクをご覧ください。

高額療養費の支給申請

 なお、事前に限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口に提示することで、窓口での支払を自己負担限度額までにすることができます。詳細は次の関連リンクをご覧ください。

多額な医療費がかかるとき(限度額適用認定証)

高額療養費制度のイメージイラスト

自己負担限度額

 年齢や所得によって自己負担限度額が定められています。

70歳未満の方(月額)

70歳未満の方(月額)

区分

世帯内国保加入者の総所得金額等(注意1)合計

自己負担限度額

901万円超

252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント

600万円超901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント

210万円超600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント

210万円以下

57,600円

住民税非課税世帯

35,400円

(注意1)総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額

70歳以上75歳未満の方(月額)

70歳以上75歳未満の方(月額)

区分

外来限度額(個人単位)

入院と外来の限度額(世帯単位)

現役並み所得者3(注意1)

252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント

(個人単位と世帯単位は同じ限度額)

現役並み所得者2(注意2)

167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント

(個人単位と世帯単位は同じ限度額)

現役並み所得者1(注意3)

80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント

(個人単位と世帯単位は同じ限度額)

一般

18,000円 57,600円

低所得者2(注意4)

8,000円 24,600円

低所得者1(注意5)

8,000円

15,000円

(注意1)住民税課税所得が690万円以上の70歳以上の方がいる場合
(注意2)住民税課税所得が380万円以上の70歳以上の方がいる場合
(注意3)住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の方がいる場合
(注意4)同じ世帯の世帯主及び国民健康保険加入者の住民税が非課税の場合
(注意5)低所得者2の要件を満たし所得金額が0円の場合

70歳以上75歳未満の方の外来療養に係る年間の限度額(年間)

 前年8月1日から7月31日までのうち一般または低所得者であった月の外来療養に係る自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)を合算し、144,000円を超える場合は、その超える分を支給します。該当する方には申請書をお送りします。

4回目以降の自己負担限度額(多数該当)

 直近の12か月で、3回以上同一世帯で高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降は多数該当となり自己負担限度額が変わります。

70歳未満の方(月額)

70歳未満の方(月額)
区分 世帯内国保加入者の総所得金額等合計 自己負担限度額
901万円超 140,100円
600万円超901万円以下 93,000円
210万円超600万円以下 44,400円
210万円以下 44,400円
住民税非課税世帯 24,600円

70歳以上75歳未満の方(月額)

70歳以上75歳未満の方(月額)
区分 入院と外来の限度額(世帯単位)
現役並み所得者3 140,100円
現役並み所得者2 93,000円
現役並み所得者1 44,400円
一般 44,400円

自己負担額の計算条件

  • 医療機関ごと計算します。また、同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院は別計算になります。
  • 入院したときの差額ベッド代などの保険診療外のもの、及び入院時の食事代などは、支給対象とはなりません。
  • 院外処方の薬局分は、処方せんを出した医療機関と合わせて計算します。
  • 同一世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担が2回以上あった場合、合算することができます。ただし、70歳以上の方は、21,000円未満の自己負担額も合算の対象となります。