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療養費(コルセットなどを作ったとき、やむを得ない理由で保険診療を受けられず自費で医療費を支払ったときなど)
国民健康保険では、医療機関の窓口で被保険者資格を確認して診療を受ける「現物給付」が原則となりますが、やむを得ない事情で医療機関で保険診療を受けることができず、自費で受診したときなど特別な場合には、その費用について「療養費」が支給されます。
保険年金課に申請し、審査の上、支給決定されると自己負担分を除いた額が払い戻されます。申請から振込まで約3か月かかります。
次のような場合に、療養費が申請できます。
医師の指示により治療用装具(コルセット・ギプス・義足など)を購入したとき
窓口で申請する場合に必要なもの
- マイナ保険証または資格確認書(有効期限内の被保険者証も可)
- 医師の診断書または意見書
- 靴型装具の場合は、当該装具の写真
- 明細のわかる領収書
- 振込先のわかるもの
- 振込先の口座名義人が世帯主以外の場合は、委任状
郵送で申請する場合
次のものを郵送してください。
- 療養費支給申請書(様式はページ下部からダウンロードできます)
- 医師の診断書または意見書(原本)
- 靴型装具の場合は、当該装具の写真
- 明細のわかる領収書のコピー
- 通帳またはキャッシュカードのコピー
- 振込先の口座名義人が世帯主以外の場合は、委任状
医師から指示された、はり、きゅう、マッサージ代
窓口で申請する場合に必要なもの
- マイナ保険証または資格確認書(有効期限内の被保険者証も可)
- 医師の同意書
- 施術料金領収明細書
- 振込先のわかるもの
- 振込先の口座名義人が世帯主以外の場合は、委任状
郵送で申請する場合
次のものを郵送してください。
- 療養費支給申請書(様式はページ下部からダウンロードできます)
- 医師の同意書
- 施術料金領収明細書
- 通帳またはキャッシュカードのコピー
- 振込先の口座名義人が世帯主以外の場合は、委任状
やむを得ない事情で保険診療が受けられず、自費で負担したとき
窓口で申請する場合に必要なもの
- マイナ保険証または資格確認書(有効期限内の被保険者証も可)
- レセプト(診療報酬明細書、調剤報酬明細書)
- 領収書
- 振込先のわかるもの
- 振込先の口座名義人が世帯主以外の場合は、委任状
(注意)レセプトは受診した医療機関に発行を依頼してください。会計時に領収書と併せてもらえる「明細書」は、審査に必要な医療情報が記載されていないため療養費申請には使用できません。
郵送で申請する場合
次のものを郵送してください。
- 療養費支給申請書(様式はページ下部からダウンロードできます)
- レセプト(診療報酬明細書、調剤報酬明細書)
- 領収書のコピー
- 通帳またはキャシュカードのコピー
- 振込先の口座名義人が世帯主以外の場合は、委任状
(注意)レセプトは受診した医療機関に発行を依頼してください。会計時に領収書と併せてもらえる「明細書」は、審査に必要な医療情報が記載されていないため療養費申請には使用できません。
海外渡航中に急病で医療機関にかかったとき(海外療養費)
詳細は、海外で診療を受けたとき(海外療養費)をご覧ください。