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海外で診療を受けたとき(海外療養費)
海外療養費
海外渡航中にケガや急病により海外の医療機関で診療を受けた場合、海外療養費を申請をすることができます。日本国内で保険診療と認められる医療費が対象です。
申請にあたっては、診療を受けた海外の医療機関または医師に記入、署名をしてもらう書類があります。海外への渡航の場合は、あらかじめ「診療内容明細書」、「領収明細書」を携帯することをお勧めします。「診療内容明細書」、「領収明細書」は、下記よりダウンロードしていただくか、保険年金課窓口にあります。
注意点
- 治療目的で渡航した場合は対象となりません。
- 診療を受けた方が帰国してから申請してください。
- 海外に居住していると認める場合、旅行や滞在等が1年以上継続している場合は対象となりません。
- 国内での治療にかかる費用と実際の支払額とを比べて、安価な額を基準として支給します。
- 海外の公的機関の保険に加入し、対象となる診療に対して当該保険から給付を受ける場合は対象となりません。
- 申請の期限は、海外での治療費を支払った日の翌日から2年です。
- 海外療養費の申請においては、平成25年12月の厚生労働省の通知に基づき、不正受給を防止するため、支給申請に対する審査を強化しています。渡航、翻訳文、医療機関、受診の確認等に時間がかかりますので、支給・不支給の決定までにはお時間がかかることを、あらかじめご承知置きください。なお、不正請求に対しては、関係機関と連携して厳正に対応いたします。
申請に必要なもの(申請は帰国後、保険年金課窓口です)
- 国民健康保険療養費支給申請書(保険年金課窓口で配布)
- マイナ保険証または資格確認書(有効期限内の被保険者証も可)
- 渡航履歴の分かる旅券(パスポート原本)
- 受診した海外の医療機関が記入、署名した診療内容明細書及び領収明細書
(外国語で記載の場合は、翻訳者の住所・氏名を当該翻訳者が記載の上押印した日本語の翻訳文を添付してください) - 領収書(原本)
- 海外療養費申請に係る確認書(保険年金課窓口で配布)
- 世帯主の振込口座のわかるもの(通帳等)