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医療機関を受診するときの自己負担割合

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ページID:0002398 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

医療機関を受診するときの自己負担割合

 病気や怪我などをしたとき、医療機関の窓口に保険証を提示すると、次の自己負担割合で医療が受けられます。

義務教育就学前の被保険者

自己負担割合:保険診療分の2割

義務教育就学後から70歳未満の被保険者

自己負担割合:保険診療分の3割

70歳から74歳までの被保険者

自己負担割合:保険診療分の2割
自己負担割合:保険診療分の3割(現役並み所得者)

詳しくは、70歳から74歳の方の医療費をご確認ください。

国保で医療が受けられない場合があります

次のような場合は、国保で医療を受けることができません。全額自己負担となります。

保険診療に該当しない場合

保険のきかない治療や薬、差額ベッド料、健康診断、予防接種、美容整形、歯列矯正、正常分娩費、軽度のわきが・しみなど

労災保険が適用される場合

仕事上の病気やけがなど

保険証の使用を制限(給付制限)する場合

犯罪行為、けんかや泥酔、医師や保険者(市)の指示に従わなかった場合

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