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医療機関を受診するときの自己負担割合
医療機関を受診するときの自己負担割合
病気や怪我などをしたとき、医療機関の窓口にマイナ保険証または資格確認書を提示すると、次の自己負担割合で医療が受けられます。なお、現在お持ちの被保険者証は、記載内容に変更が生じない限り、記載されている有効期限まで使用できます。
義務教育就学前の被保険者
自己負担割合:保険診療分の2割
義務教育就学後から70歳未満の被保険者
自己負担割合:保険診療分の3割
70歳から74歳までの被保険者
自己負担割合:保険診療分の2割
自己負担割合:保険診療分の3割(現役並み所得者)
詳しくは、70歳から74歳の方の医療費をご確認ください。
国保で医療が受けられない場合があります
次のような場合は、国保で医療を受けることができません。全額自己負担となります。
保険診療に該当しない場合
保険のきかない治療や薬、差額ベッド料、健康診断、予防接種、美容整形、歯列矯正、正常分娩費、軽度のわきが・しみなど
労災保険が適用される場合
仕事上の病気やけがなど
保険給付を制限する場合
犯罪行為、けんかや泥酔、医師や保険者(市)の指示に従わなかった場合