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70歳から74歳の方の医療制度

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002376 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

対象の方

 国民健康保険の加入者で70歳から74歳までの方は、負担割合や自己負担限度額の判定方法が70歳未満の方と異なります。

被保険者証兼高齢受給者証

 70歳になった月の月末(1日生まれの方は前月末)に被保険者証兼高齢受給者証を送付します。被保険者証兼高齢受給者証には負担割合が記載されています。
保険証の画像

負担割合と判定基準

 国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方の住民税課税所得と収入金額により2割または3割の判定をします。判定後の負担割合は、70歳になった月の翌月1日(1日生まれの方は当月)から適用されます。

住民税課税所得による判定

  1. 同一世帯に住民税課税所得が145万円未満の方のみの世帯は、2割負担です。
  2. 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯は、3割負担です。

申請により2割負担になる方

 70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者で3割負担の方でも、次の1か2のいずれかの条件を満たす場合、申請することで2割負担になります。該当すると思われる方には申請書をお送りしています。

収入金額による判定基準

  1. 同じ世帯内で70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者が1人の場合、収入金額が383万円未満
  2. 同じ世帯内で70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方を含む)が2人以上の場合、収入金額の合計が520万円未満

自己負担額限度額

 次の関連リンクをご覧ください。

 高額療養費制度について