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交通事故などでケガをしたとき(第三者行為)
東松山市の国民健康保険(国保)に加入中で、交通事故等、第三者から傷病を受けた場合(第三者行為)、保険年金課に連絡のうえ、保険診療を適用して治療を受けることができます。
第三者行為とは
他人の行為が原因で病気・ケガなどになった場合、その行為を「第三者行為」といいます。
手続きの流れ
東松山市は被害者からの届出等により第三者行為による医療保険の給付を確認した場合、被保険者(事故の被害者)より損害賠償請求権を代位取得します。第三者行為に係る医療費は、加害者が支払うべきものです。国保は一時的に医療費を立て替え、後で国保から加害者(損害保険等)に請求することになります。
保険診療を受けられない場合
- 被保険者に法令違反や、重大な過失(飲酒・けんか等)がある場合
- 通勤中の事故や、業務中の事故など労災が適用される場合
- 加害者から治療費を受け取った場合または示談を済ませた場合(示談の前に必ず保険年金課にご相談ください)
必ず届出が必要です
交通事故などにあったらすぐに警察に届け出るとともに、国保で治療を受けるときは「第三者の行為による被害届」一式を、保険年金課まで必ず提出してください。また、受診の際には医療機関等へ交通事故などが原因であることを伝えてください。
提出書類
- 第三者行為による被害届
- 念書
- 誓約書
- 事故発生状況報告書
- 個人情報の取り扱いに関する同意書
- 交通事故証明書(人身事故)(自賠責のみ使用する方は必ず原本提出)
(注意) 交通事故証明書は、必ず人身事故扱いの書類を提出してください。
(注意) 交通事故証明書が物損事故扱いの場合は、人身事故証明書入手不能理由書を交通事故証明書(物損事故)と一緒に提出してください。
ダウンロード
第三者行為被害届一式(記入例) [PDFファイル/543KB]