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会社を退職しましたが、国民健康保険への加入手続きはどのようにすればよいですか
A.答え
国民健康保険の加入は、保険年金課窓口または郵送で手続きできます。
退職後、家族が加入されている健康保険(協会けんぽ、共済組合、国保組合など)に被扶養者として加入することができないとき、会社の健康保険を任意継続しないときなど、他の健康保険に加入しない場合に国民健康保険に加入します。
退職日の翌日から、原則として14日以内に保険年金課へ届け出てください。
手続きに必要なもの
- 健康保険資格喪失証明書 (被扶養者がいない場合は、退職証明書や離職票でも手続きができます。)
- 窓口に来庁する方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公庁発行の顔写真付きのものに限る)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 通帳・届出印
(注意1)加入する方全員について、マイナ保険証の有無(マイナンバーカードを保険証として利用する登録が済んでいるかどうか)を確認の上、手続きにお越しください。
(注意2)令和6年4月1日から口座振替による納付が原則となりました。市内金融機関や保険年金課窓口で口座振替の開始手続きができます。ただし、ゆうちょ銀行からの口座振替を希望の場合は、郵便局での手続きが必要です。
手続きをする期間
退職日の翌日以降14日以内
手続きの窓口・受付時間
保険年金課
月曜日から金曜日と日曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)
平日:午前8時30分から午後5時15分まで 日曜日:午前8時30分から午後0時30分まで
手続きをする方
本人または同一世帯の方
(注意)上記以外の方が代理で手続きをする場合は、委任状が必要です。
手続きの方法
窓口または郵送
郵送での手続きは、次の関連リンクをご覧くさい。
国民健康保険の加入時に交付するもの
国民健康保険に加入された方について、マイナ保険証の保有状況に応じて次のとおり書類を交付します。
- マイナ保険証を登録している方には「資格情報のお知らせ」を交付
- マイナ保険証を登録していない方には「資格確認書」を交付
(注意)窓口に来庁する方が本人確認できるものを持参されていない場合には「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」はその場で交付できません。郵送による交付となります。
注意事項
国民健康保険の加入は、会社の健康保険を喪失した月の分から保険税を納めることになるので、届出が遅れるとさかのぼって保険税を納めることになります。