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会社を退職しましたが、国民健康保険への加入手続きはどのようにすればよいですか
A.答え
退職後、家族が加入されている健康保険(社会保険や国保組合)に、被扶養者として加入することができないとき、会社の健康保険を任意継続しないときなど、他の健康保険に加入しない場合は、国民健康保険に加入していただく必要があります。
提出書類
- 健康保険の資格の喪失日がわかる書類(具体例)
社会保険資格喪失証明書・退職証明書・離職票(職業安定所に出される前に)・源泉徴収票(退職日が記載されているもの)
2.通帳・届出印
令和6年4月1日より、口座振替による納付が原則となりました。(ゆうちょ銀行除く)
申請期間
退職日の翌日以降14日以内
申請窓口
保険年金課
申請者
本人又は同居のご家族
(注意)上記以外の代理の方でも結構です。委任状は必要ありません。
申請方法
窓口にて直接
受付時間
月曜日から金曜日と日曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)
平日:午前8時30分から午後5時15分まで 日曜日:午前8時30分から午後0時30分まで
保険証の交付について
簡易書留郵便による郵送扱いとなります。ただし、当日ご来庁される方が本人又は同居のご家族で、身分証明書(運転免許証・パスポート等)をご提示いただいた場合には、特別な事情がある場合を除いて窓口にて保険証を交付します。
注意事項
国民健康保険の加入は、会社の社会保険を喪失した月の分から、保険税を納めることになるので、届け出が遅れるとさかのぼって保険税を納めることになります。