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特定事業所集中減算の取扱いについて
特定事業所集中減算の取扱いについて
指定居宅介護支援事業者は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅サービス計画に位置付けた下記の各対象サービスについて、紹介しているすべての法人の中で紹介割合の最も高い法人割合の計算結果等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成し、事業所に2年間保存することが必要です。また、判定結果に応じて、下記提出期限までに市に届出を行う必要があります。
つきましては、下記及び別紙を御確認いただき、書類作成等の対応をお願い申し上げます。
対象サービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
計算対象期間
前期
3月1日から8月末日
後期
9月1日から2月末日
提出期限(届出書等の提出が必要となる場合)
前期
9月15日まで(土曜日・日曜日、祝日の場合は翌開庁日)
後期
3月15日まで(土曜日・日曜日、祝日の場合は翌開庁日)
判定方法
指定居宅介護支援事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護サービス等が位置付けられた居宅サービス計画数をそれぞれ算出し、各訪問介護サービス等について、最もその紹介件数が多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を位置付けた居宅サービス計画数の占める割合を計算します。
計算の結果、訪問介護サービス等のいずれかについて80パーセントを超え、正当な理由が認められない場合は、減算適用期間に当該居宅介護支援事業所が実施するすべての居宅介護支援について、所定単位数から200単位の減算となります。
届出書等について
すべての居宅介護支援事業所で「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書(様式1。以下「届出書」という。)」及び「サービスごとの紹介率計算内訳書(別紙1。以下「内訳書」という。)」を作成してください。
計算の結果、訪問介護等サービスを位置付けた居宅サービス計画のうち、サービスごとでみた場合に、紹介率最高法人の割合が以下の区分に応じ判定してください。
区分 | 判定内容 | |
---|---|---|
A | 80パーセントを超えない場合 | 届出書及び内訳書の提出は不要ですが、当該書類を事業所内で2年間保管してください。 |
B | 80パーセントを超えるが、正当な理由(1)から(4)に該当する場合 | 届出書及び内訳書の提出は不要ですが、当該書類を事業所内で2年間保管してください。 |
C | 80パーセントを超えるが、正当な理由(5)に該当する場合 | 届出書、内訳書その他必要書類(様式1参照)を市に2部提出してください。うち1部は受付後に事業所控えとして返却しますので、その控えを事業所内で2年間保管してください。 |
D | 80パーセントを超えるが、正当な理由(6)又は(7)に該当する場合 | 届出書、内訳書その他正当な理由を証明する書類を市に2部提出してください。うち1部は受付後に事業所控えとして返却しますので、その控えを事業所内で2年間保管してください。 |
E | 80パーセントを超え、正当な理由もない場合 | 届出書及び内訳書を市に2部提出してください。うち1部は受付後に事業所控えとして返却しますので、その控えを事業所内で2年間保管してください。 |
計算の結果、下記期間から減算の適用の有無が変更となる場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。
なお、特定事業所集中減算が適用される場合、特定事業所加算の要件を満たさなくなるため、特定事業所加算の適用の有無が変更となる場合にも、体制届出書等の提出が必要です。
提出先
東松山市役所分室1階 高齢介護課
様式等
(様式1)特定事業所集中減算に係る届出書兼(別紙1・3)計算内訳書[Excelファイル/77KB]
(記入例)(様式1)特定事業所集中減算に係る届出書兼(別紙1・3)計算内訳書[Excelファイル/75KB]
(別紙2)日常生活圏域内の事業所の状況及び利用希望調査票[Wordファイル/33KB]
(記入例)(別紙2)日常生活圏域内の事業所の状況及び利用希望調査票[Wordファイル/43KB]
(参考様式1)各月の正当な理由該当利用者一覧[Excelファイル/64KB]
(資料1)正当な理由の判断基準[Wordファイル/23KB]
参考
先般、会計検査院から特定事業所集中減算の適用を誤っていた事態について指摘があったことを受け、介護保険最新情報vol.1304にて厚生労働省老健局より注意喚起がありました。各事業所におかれましては、改めて判定期間の割合の算出方法等に誤りがないか御確認くださいますようお願いいたします。