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補装具・日常生活用具

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう
ページID:0002241 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

補装具費(購入・修理)の支給

 身体障害者(障害児)、難病患者の失われた部位や障害のある部分を補って日常生活を容易にするために補装具の購入借受け、修理を行った場合に補装具費を支給しています。

 (注意)補装具費の支給を希望される場合は、補装具の購入手続き前に障害者福祉課へご相談ください。購入後の申請は受け付けられません。

利用者負担

1割負担(所得に応じて一定の負担上限あり、非課税世帯は0円)

補装具費の対象と種目
対象 種目

視覚障害者(児)

難病患者

視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡

聴覚障害者(児)

難病患者

補聴器

肢体不自由者(児)

難病患者

義手、義足、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(松葉づえ、多点杖、ロフストラント゛クラッチ、カナテ゛ィアンクラッチ)、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置

次は、児童のみ対象

排便補助具、座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具

なお、義手、義足、装具、歩行器、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置は、借受けが可能です。

申請の手続きに必要なもの

  • 障害者手帳
  • 見積書(業者から取り寄せたもの)
  • 個人番号が確認できる書類
  • 身元の確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など)

申請から支給までの流れ

18歳以上の場合

  1. 障害者福祉課へ相談・申請してください。
  2. 障害者福祉課より、埼玉県総合リハビリテーションセンターへ判定依頼をします。
    (注意)補装具種目により、指定医師の意見書等で支給決定を行う場合があります。
  3. 県から市へ判定結果が送付され次第、市から申請者と業者に支給決定通知を送付し、業者には給付券を併せて送付します。
  4. 業者が本人に補装具を納入し、受け取ったら給付券に署名押印してください。自己負担(1割)及び超過額のある方は業者へお支払いください。
  5. 市から申請者に納品状況の確認を行います。
  6. 業者が市へ代金を請求し、市は業者へ支払いをします。

児童の場合

指定医等が作成した補装具費支給意見書により、市町村が支給決定します。

補装具費(購入・修理)申請書、補装具の請求及び受領に係る委任状

日常生活用具の給付・貸与

 重度障害者(障害児)等に対し、日常生活を容易にするため、重度障害者用の日常生活用具の給付又は貸与を行います。障害の種別、等級によって給付・貸与が異なります。

 原則、在宅の方が対象です。ただし、頭部保護帽、携帯用会話補助装置、点字器、視覚障害者用拡大読書器、人工喉頭及びストマ用装具については、在宅でない障害者等であっても給付・貸与受けることができます。

 (注意)日常生活用具の支給を希望される場合は、日常生活用具の購入手続き前に障害者福祉課へご相談ください。購入後の申請は受け付けられません。

用具の種類

 視覚障害者用時計、視覚障害者用ポータブルレコーダー、電磁調理器、聴覚障害者用通信装置、移動・移乗支援用具、特殊便器、訓練用ベッド、住宅改修費の一部など

利用者負担

 1割負担(所得に応じて一定の負担上限あり。非課税世帯は0円です)

申請の手続き

  1. 障害者福祉課へ相談してください。対象になるかどうかお調べします。
  2. 見積書などを取り寄せて、障害者福祉課へ申請してください。その後、市から申請者と業者に決定通知を送付し、業者には給付券を併せて送付します。
  3. 業者が本人に品物を納入し、受け取ったら給付券に署名押印してください。自己負担 (1割)及び超過額のある方は業者へお支払いください。
  4. 業者が市へ代金を請求し、市は業者へ支払いをします。

申請の手続きに必要なもの

  • 障害者手帳
  • 見積書(業者から取り寄せたもの)
  • 個人番号が確認できる書類
  • 身元の確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など)

東松山市重度障害者等日常生活用具給付・貸与申請書兼利用者負担額減額申請書

災害時のストマ用装具備蓄

 埼玉県の災害時ランニング備蓄事業では、避難所で約3日間生活される場合を想定したストマ用装具の備蓄を行っていますが、避難所で配布の準備が整うまでは、災害発生から4~5日程度かかります。緊急時の交通や通信手段の遮断等不測の事態も考慮に入れ、緊急時のストマ用装具について各個人でもすぐに持ち出せるよう、あらかじめ準備をお願いします。