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医療費等の助成・給付

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう
ページID:0002211 更新日:2024年1月18日更新 印刷ページ表示

重度心身障害者の医療費助成

重度心身障害者が病院などで診療を受けた場合に、医療費(保険診療の一部負担金)を助成します。助成を受けるには、あらかじめ受給資格の登録申請が必要です。

令和4年10月診療分から、現物給付の対象エリアが埼玉県内に拡大しました。

令和4年10月診療分から、現物給付(窓口払い不要)の対象エリアが、比企圏域内の医療機関から埼玉県内の医療機関に拡大しました。ただし、医療機関や限度額によっては、これまでと変わらず窓口で支払う場合もあります。

1.現物給付(窓口払い不要)とは

  • 医療機関を受診したときに、会計窓口で受給者証・健康保険証を提示すると、医療費の一部負担金の支払いが不要となる方式です。
  • 1医療機関のうち、ひと月の一部負担金が受給者証に記載の限度額を下回る場合は、窓口払い不要となります。

2.現物給付(窓口払い不要)ができない場合

次の場合は、窓口で一部負担金の全額を支払いし、障害者福祉課へ領収書を 添えて申請いただいた後、登録口座へ振り込みます。

  • 現物給付を実施していない医療機関で受診した場合
  • 1医療機関のうち、ひと月の一部負担金が受給者証に記載の限度額を超えた場合
  • 院外処方の透析調剤分(社会保険加入者のみ)
  • 柔道整復や鍼灸の受診料、治療用装具費等を支払った場合
  • 県外他市町村の後期高齢者医療保険加入者

埼玉県ホームページ 「福祉3医療費支給事業における未就学児の県内全域での現物給付化の開始について」<外部リンク>

助成対象者

次のいずれかに該当する方が受給資格対象者となります。

ただし、平成27年1月以降に、65歳以上で、新たに障害者手帳を取得した方や、障害の程度が該当の等級になった方は対象外です。

  1. 身体障害者手帳1・2・3級をお持ちの方
  2. 療育手帳マルA・A・Bをお持ちの方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(ただし、精神病床への入院費用は助成対象外)
  4. 65歳から74歳の方で後期高齢者医療制度の障害認定を受けた方、又は75歳以上で市長の認定を受けた方
    ​4.の認定は、65歳の誕生日の前日までに次の手帳の交付を受けている方、又は年金の受給権を取得している方が対象です。
    • 身体障害者手帳4級のうち、音声・言語機能又は下肢機能の一部
    • 精神障害者保健福祉手帳1・2級
    • 障害年金1・2級

受給資格の登録申請に必要なもの

  1. 障害の程度を証明するもの(障害者手帳等)
  2. 健康保険証
  3. 本人名義の普通預金通帳
  4. 印鑑
  5. 本人の市民税(非)課税証明書(転入などにより、東松山市の課税台帳で確認することができない場合のみ) 所得金額、控除内訳、扶養人数等が記載されたもの
  6. 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  7. 身元の確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など)

資格登録後、医療費受給者証が交付されます。

なお、東松山市に転入された方は、転入日後15日以内に登録手続きを行ってください。

重度心身障害者医療費受給資格登録申請書[PDFファイル/156KB]

重度心身障害者医療費受給資格登録申請書(記入例)[PDFファイル/187KB]

全ての受給者に所得制限が導入されました。

新たに重度医療の資格取得をした方には、所得審査があります。

また、受給資格がある方も、前年の所得をもとに、毎年所得判定を行い、受給者証は1年ごとに更新されます。助成対象となる方には受給者証を交付し、助成対象外となる方には支給停止通知書を送付します。

所得審査ができない方については助成対象外となります。所得がない方も住民税申告が必要です。なお、同制度の受給資格登録が済んでいない方は、登録手続きをしてください。

所得審査

  • 受給資格対象者本人の所得のみ対象とします。
  • 1月~9月に受給資格の登録申請があった場合は前々年の所得、10月~12月の場合は前年の所得を審査します。
  • 審査により所得制限の基準額以上の場合は、支給が制限され、受給者証は交付しません。
  • 対象となる所得は、給与所得、譲渡所得、不動産所得、雑所得等があります。(障害年金などの非課税所得については所得の範囲に含めません。) なお、所得とは諸控除後の額です。

所得制限の基準額

所得制限基準額は、扶養親族0人の場合、3,604,000円です。扶養親族の人数によって、1人につき380,000円を加算します。また、扶養親族の年齢等によっては、更に加算がある場合があります。

所得制限の基準額

扶養親族の人数

所得制限の基準額

給与収入換算額(目安)

0人

3,604,000円

5,180,000円

1人

3,984,000円

5,656,000円

2人

4,364,000円

6,132,000円

3人

4,744,000円

6,604,000円

4人

5,124,000円

7,027,000円

助成を受けるには

東松山市と協定を結んでいる医療機関にかかるときは、受給者証健康保険証を窓口で提示してください。保険診療の医療費の一部負担金の支払いが不要になります。

ただし、次のような場合は一度窓口で医療費を支払っていただき、申請書に領収書を添付して障害者福祉課又は各市民活動センターに提出してください。

  • 東松山市と協定を結んでいない医療機関を受診した場合
  • ひと月の一部負担金が21,000円を超えた場合(医療機関ごと、入院・外来別)
  • 柔道整復、鍼灸の診療分
  • 治療用装具(コルセット等)を作ったとき(領収書と医療機関の証明書が必要です)

(注意)治療用装具は、先に加入している健康保険へ療養費の申請・支給決定が必要です。
各種申請書は障害者福祉課窓口にあります。また東松山市ホームページからダウンロードすることもできます。

記入例と請求の方法 70歳未満(後期高齢者医療制度加入者を除く) 様式第4号[PDFファイル/295KB]

重度心身障害者医療費請求書(様式第4号)

記入例と請求の方法 70歳以上(後期高齢者医療制度加入者を含む) 様式第4号の2[PDFファイル/238KB]

重度心身障害者医療費請求書(様式第4号の2)

助成の範囲

  • 保険適用の医療費、療養費が対象となります。食事・生活療養標準負担額、文書代、差額ベッド代、介護保険サービス適用のものなどは対象外です。
  • 高額療養費、附加給付金等の制度で支給される金額がある場合には、そちらを優先し、差し引いた金額を助成します。
  • 公費負担医療(自立支援医療等)の対象となる場合は、公費負担医療(自立支援医療等)を適用した後の自己負担分について助成します。また、交通事故や労災、医薬品事故等の場合は、各法令に基づく医療費の給付がありますので、そちらを優先します。
  • 確定申告の医療費控除を受けた医療費は助成対象外です。また、医療費の助成を受けた場合、その部分については医療費の負担がないため、確定申告の医療費控除は行えません。

受給者証の更新

  • 受給者証は、毎年10月に一斉更新となります。一斉更新により前年の所得を審査し、基準額以下の場合は受給者証を交付します。基準額以上の場合は一年間支給停止となり、受給者証を交付しません。
  • 障害者手帳に有効期限や再判定がある場合、受給者証の有効期限は障害者手帳に合わせてありますので、障害者手帳を更新した後に受給者証を更新します。その際には所得の審査は行いません。

住所や保険証が変わったら

転居や転職等により住所や保険証が変わった場合には、手続きが必要です。健康保険証、受給者証、印鑑をお持ちになり、障害者福祉課へお越しください。所得制限により支給停止となっている方も届け出が必要ですので、健康保険証、印鑑をお持ちの上、障害者福祉課へお越しください。

自立支援医療(更生医療)の給付

対象者:18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの人で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実な治療効果が期待できる人

 

内容:対象となる人が、その障害に対し確実な治療効果が期待できる場合に、指定医療機関で必要な医療が受けられます(角膜移植術、口蓋裂、関節形成術、人口透析療法、腎移植など)。

 

(注意)・手術や治療などを受ける前に手続きが必要です。

     ・給付を受けるには埼玉県の判定が必要となります。詳しくは障害者福祉課へお問い合わせください。

 

費用

一部自己負担があります。

自立支援医療(育成医療)の給付

対象:現在身体に障害があるか、又は現在ある疾患に対する治療を行わないと将来一定の障害を残すと認められる18歳未満の児童

 

内容:対象となるお子さんが、手術等の治療によって確実な治療効果を期待できる場合に、指定医療機関で必要な医療が受けられます。(斜視、口蓋裂、外耳道閉鎖、水頭症、腎移植など)。

 

(注意)・手術や治療などを受ける前に手続きが必要です。

     ・給付を受けるには埼玉県の判定が必要となります。詳しくは障害者福祉課へお問い合わせください。

費用

一部自己負担があります。

自立支援医療(精神通院)の給付

対象:精神疾患をお持ちの人で、通院による精神医療を継続的に要する人

 

内容:統合失調症やうつ病などの精神疾患をお持ちの人が、指定資料期間で継続した必要な治療を受けられます(入院は対象外)。

 

申請に必要なものは下記のとおりです。

  1. 医師による所定の意見書
  2. 健康保険証(国民健康保険、後期高齢者医療制度の方は加入されている家族全員の保険証をお持ちください。それ以外の保険の方は申請者本人と被保険者の保険証をお持ちください。)
  3. 個人番号が確認できる書類
  4. 身元が確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など)

(注意)医師による所定の意見書は障害者福祉課にもあります。詳しくは障害者福祉課へお問い合わせください。

費用

一部自己負担があります。

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