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他市区町村や海外から引っ越してきたときの届出(転入届)

ページID:0028703 更新日:2024年3月18日更新 印刷ページ表示

他市区町村や海外から東松山市へ引っ越してきたときの届出です。

建物を新築または建て替えした場合で、引っ越し先が住居表示地区に該当する場合は、住居表示の届出を行う必要があります。この手続きが済んでいないと住所の表示が決まらないことになり、転入手続きができませんのでご注意ください。 

届出できる人

引っ越しをした本人(本人が15歳未満の場合は法定代理人)
東松山市の住所で同一世帯になる方
法定代理人(未成年者の親権者、成年後見人等)
任意代理人(本人からの依頼により代理で手続きする方。委任状が必要です)

(注意)
親族の方でも、世帯が別の場合は委任状が必要です。
同一世帯の方でも続柄が同居人の方が他の方の手続きを行う場合は、世帯主からの委任状が必要です。

届出方法

市民課窓口での手続きとなります。住所等変更届出書に記入し提出してください。
(注意)郵送や電話での受付はできません。

住所等変更届出書 [PDFファイル/661KB]
住所等変更届出書(転入)記入例 [PDFファイル/752KB]

届出期間

新しい住所に住み始めてから14日以内に届出をしてください。
(注意)住み始める前に届出をすることはできません。

届出に必要なもの

  1. 転出証明書(前住所地の市区町村で発行)
    (注意)前住所地の市区町村役場でマイナンバーカードを利用した転出証明書を省略する届出を行った場合や、マイナポータルを利用したオンラインでの届出を行った場合(マイナポータルの申請状況が完了になっている場合に限る)は不要です。
  2. 窓口に来る方の本人確認書類
  3. 印鑑(窓口に来る方が署名できない場合のみ)
  4. マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  5. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  6. 任意代理人が窓口に来る場合は委任状
  7. 法定代理人が窓口に来る場合はその資格を表す次の書類
    (1) 転入する人が15歳未満の場合は、親権者であることを示す戸籍全部事項証明書(本籍地が東松山市の場合は不要)
    (2) 転入する人が成年被後見人の場合は、成年後見人であることを示す登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
    (3) 転入する人が被保佐人、被補助人の場合は、保佐人、補助人であることと、代理行為目録に住所異動手続きがあることを示す登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
    注意) 成年後見人等が法人の場合は、窓口に来る方が法人の職員であることが分かる職員証や在籍証明書または法人の代表者からの委任状も必要です(名刺は不可)。
  8. 底地証明書(区画整理中の地区内の一戸建て住宅に転入する場合のみ。高坂土地区画整理事務所で発行します)
  9. 同意書(一親等の親族のいない世帯(15歳未満の子の場合は親権者のいない世帯)に転入する場合や、転入に伴い世帯主を変更する場合のみ)

外国人住民の方は次の書類も必要です。

  1. 転入する方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書
  2. 世帯主と世帯員の続柄を初めて登録する場合は、続柄を証明する書類(本国の政府等公的機関が発行した出生証明書や婚姻証明書など)の原本と、日本語に翻訳したもの(翻訳した方の署名があるもの)
    (注意)証明書類と在留カードまたは特別永住者証明書に記載されている言語が異なる場合は、同一であることを証明する書類(パスポートなど)もお持ちください。

海外からの転入の場合は次の書類も必要です。

  1. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  2. 戸籍の附票の写し
  3. 転入する方全員のパスポート

(注意)
(1) 自動化ゲートを利用したことによりパスポートに入国スタンプが押印されていない場合は、入国時の航空券の半券など、入国日が確認できるものもお持ちください。
(2) 1と2は、日本国籍をお持ちの方のみです。また、東松山市に本籍がある方は不要です。
(3) 海外からの転入届は、日曜は受付できません。平日の窓口をご利用ください。

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