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住居表示
東松山市では、市内の一部地域において住居表示を実施しています。
住居表示実施地域では、土地の地番ではなく、建物の入口から道路への動線により新たに付定した住居番号を住所として使用します。
住居表示の届出
住居表示実施地区において、住宅やアパート、事務所などを新築、建て替えしたときは、住居表示の届出が必要です。この届出により住所の表示が決まるため、届出がないと転入や転居の手続きができませんのでご注意ください。
なお、同じ敷地内での建て替えでも、出入口の位置が変わると住所の表示が変わる場合があります。
住居表示実施地区
- 和泉町
- 加美町
- 材木町
- 幸町
- 神明町1丁目、2丁目
- 日吉町
- 本町1丁目、2丁目
- 松葉町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目
- 松本町1丁目、2丁目
- 松山町1丁目、2丁目、3丁目
- 美土里町
- 箭弓町1丁目、2丁目、3丁目
- 若松町1丁目、2丁目
届出期間
着工後、建物が完成するまでの間、または完成後速やかに届出をしてください。
(注意)付定の手続きには1週間程度かかる場合がありますので、期間に余裕をもって届け出てください。
必要なもの
- 住居番号(付定・変更・廃止)届
- 案内図
- 公図の写し
- 平面図
- 配置図
住居番号(付定・変更・廃止)届 [Excelファイル/41KB]
住居番号(付定・変更・廃止)届 [PDFファイル/64KB]
住居番号(付定・変更・廃止)届【記載例】 [PDFファイル/98KB]
同一の住居表示
住居表示制度では、道路等で区切られた街区の周りにおよそ15メートル間隔で基礎番号を付け、建物の出入口が道路に面している場所の基礎番号により住居表示を決定しており、建物ごとに別々の番号を付ける仕組みにはなっていません。
このため、隣の建物と出入口が近い場合や、同じ通路を通る場合には、同じ番号(同じ住所)になることがあります。
郵便物等の誤配が頻繁にある場合は、郵便局や配送業者にご相談くださいますようお願いします。
地番表示地区の住所
住居表示実施地区以外の地区については、土地の地番が住所になります。複数の地番に敷地がまたがる場合は、そのうちの1つの地番を選択してください。