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離婚により母親が旧姓に戻りました。子どもの氏を離婚後の母親の氏と同じにする方法を教えてください。

ページID:0002136 更新日:2026年6月5日更新 印刷ページ表示

A.答え

子どもの氏を離婚後の母の氏と同じにするには、住所地を所管する家庭裁判所の許可を得てから、「入籍届」を提出する必要があります。

親権者を母と定めて離婚した場合でも、子どもの氏が自動的に離婚後の母の氏に変わることはありません。

手続方法

  • 家庭裁判所への申し立て手続きをします。(氏変更許可の審判書が発行されます)
  • 審判書(謄本)を添えて、市民課窓口へ「入籍届」を提出します。

それぞれの手続きは次の通りです。
母親を父親に置き換えても、同じ手続きです。

1.家庭裁判所への申し立て手続き

申立先

子(申立人)の住所地を管轄する「家庭裁判所(東松山市はさいたま家庭裁判所熊谷支部)」

申立人

子(15歳未満の場合は親権者)

交付

審判書(謄本)は、申し立てから10日から2週間で送付されます。

必要なもの

  • 申立書(裁判所にあります)
  • 子の戸籍全部事項証明(謄本):1通(離婚後のもの)
  • 子が入籍する親の戸籍全部事項証明(謄本):1通
  • 手数料:子1人につき800円(印紙代)
  • 連絡用の郵便切手(裁判所ごとに郵便料は異なります。)

問合せ

さいたま家庭裁判所熊谷支部
住所:埼玉県熊谷市宮町1-68
電話:048-500-3113

2.市民課窓口への入籍届提出

家庭裁判所の許可を受けただけでは子どもの氏は変更されません。

家庭裁判所の許可後に入籍届を提出することで、子どもが母親の戸籍に入籍し、母親の氏と同一になります。

届出先

届出人の方(子が15歳未満の場合は親権者)の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

子(15歳未満の場合は親権者)

書類

  • 入籍届:1通(市役所に用意してあります。全国共通です)
  • 審判書(謄本):1通

新しい戸籍

届書が戸籍に反映されるには、数日要します。詳しくは、お問い合わせください。