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印鑑登録・廃止の申請と印鑑登録証明書の請求
印鑑登録の申請
印鑑登録できる方
- 15歳以上で、東松山市に住民登録のある方。
(ただし、意思能力を有していない人は、印鑑登録できません) - 成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が来庁し、かつ法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限り、登録が可能となります。
登録できる印鑑
- 住民票に記載されている氏名、氏、名または氏と名の一部を組み合わせたもの(氏の頭文字と名の頭文字、氏の頭文字と名、氏と名の頭文字の組み合わせに限る)で表されているもの(旧氏登録の手続きをしている方は、旧氏での登録もできます)
- 一辺の長さが、8ミリメートル以上25ミリメートル以下の正方形に収まるもの
(外国人住民の方)
- 住民票に記載されている氏名とその一部、通称とその一部、氏名のカタカナとその一部等で登録ができます。
- 頭文字(イニシャル)のみでの登録はできません。
- 漢字氏名、通称の印鑑で登録する場合は、住民票にその漢字氏名、通称が記載されている必要があります。
- 非漢字圏の方で、氏名の読み方のカタカナの印鑑で登録する場合は、その氏名の読み方であるカタカナを住民票の備考欄へ記録する必要があります。
登録できない印鑑
- 三文判など、同一の印鑑が大量に製造されてるもの
- ゴムなどの変形しやすい材質のもの
- 職業や資格、肩書きなどが入ったもの
- 印影が不鮮明なもの、文字の判読が困難なもの
- 文字が白抜き(逆さ彫り)となっているもの
- 外枠がないもの、外枠が全体の3分の1以上欠けてしまっているもの
- 他の方が登録している印鑑
- その他登録を受けようとする印鑑で適当でないもの
申請方法
本人が申請する場合
持参する本人確認書類によって、登録完了手続きの方法や来庁いただく回数が異なります。
顔写真付き本人確認書類方式(即日登録できます)
登録申請者が窓口に来庁し、登録する印鑑と、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類を持参した場合は、即日、印鑑登録証明書の発行ができます。
持参するもの
- 登録する印鑑
- 官公署発行の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
保証人方式(即日登録できます)
登録申請者本人が窓口に来庁し、東松山市で印鑑登録をしている方を保証人として申請することで、即日、印鑑登録証明書の発行ができます。
保証人の方が、印鑑登録申請書の保証人欄に、保証人の登録印の押印と住所を記入し、保証人が署名する必要があります。
持参するもの
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(資格確認書、年金手帳など)
- 印鑑登録申請書(東松山市で印鑑登録をしている18歳以上の方が、保証人欄に署名し、登録印を押印したもの)
照会書方式(登録完了まで1週間程度かかります)
登録申請者本人が来庁し、印鑑登録申請書を提出していただいた後、本人の意思確認のため「照会書」を住民登録している住所宛てに郵送します。
照会書が届きましたら、内容を確認のうえ必要な事項を記入・押印してください。
登録申請受付日から1か月以内に、記入・押印した照会書と本人確認書類を登録者本人が持参したときに、印鑑登録証明書の発行ができます。
登録申請手続き(来庁1回目)
持参するもの
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(資格確認書、年金手帳など)
登録手続き(来庁2回目)
持参するもの
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(資格確認書、年金手帳など)
- 照会書(登録者本人が記入・押印し、登録する印鑑を押印したもの)
代理人が申請する場合(登録完了まで1週間程度かかります)
代理人が申請する場合は、必ず本人からの委任状が必要です。
また、本人の意思確認は、本人が申請する場合と同様の照会書の郵送による方法で行います。
登録申請手続き(来庁1回目)
持参するもの
- 登録する印鑑
- 委任状(登録者本人が自署し、登録する印鑑を押印したもの)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
登録手続き(来庁2回目)
持参するもの
- 登録する印鑑
- 照会書(登録者本人が回答書欄と代理人選任届欄に自署し、登録する印鑑を押印したもの)
- 登録者本人と代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
印鑑登録証
印鑑登録をした方には、印鑑登録証(カード)を交付します。
市役所や市民活動センターで印鑑登録証明書を請求する場合には、必ず印鑑登録証が必要となりますので大切に保管してください。
印鑑登録廃止等の申請
印鑑登録の廃止・印鑑登録証(カード)紛失の届出
- 登録印を失くした場合は、印鑑登録証を添えて廃止の申請をしてください。
- 印鑑登録証を失くした場合は、紛失の届出をしてください。
- 届出には本人確認書類が必要です。
- 本人が来庁できない場合、登録する本人が自署した委任状が必要です。
- 東松山市から他市区町村へ転出した場合、氏の印鑑で登録していた方が婚姻等により氏が変更となった場合、死亡した場合は、印鑑登録は抹消されますので手続きは不要です。
住所の変更に伴う手続き
- 転居の届出(市内で引っ越し)をした場合、印鑑登録の住所変更手続きは不要です(登録は継続されます)。
- 転出の届出(市外へ引っ越し)をした場合、転出日をもって印鑑登録は抹消されます。必要な場合は、転入先の市区町村役場で登録の手続きをしてください。
印鑑登録証明書
持参するもの
印鑑登録証(カード)
注意事項
- 交付請求書に、住所、氏名、生年月日、印鑑登録証番号を正確に記入する必要があります(間違っていた場合は、交付できません)。
- 代理人が請求する場合でも委任状は不要です。
- 平日は、各市民活動センターでも請求できます(印鑑登録・廃止の手続きはできません)。
- マイナンバーカードを利用して、コンビニ等のマルチコピー機で取得することができます。
詳細については、コンビニ交付サービスのご案内のページをご参照ください。
申請書・請求書
印鑑登録・廃止申請書 [PDFファイル/272KB]
印鑑登録・廃止申請書 [Excelファイル/20KB]
印鑑登録・廃止申請書記入例 [PDFファイル/2.51MB]
住民票等・印鑑証明請求書 [PDFファイル/118KB]
住民票等・印鑑証明請求書 [Excelファイル/60KB]
住民票等・印鑑証明請求書記入例 [PDFファイル/191KB]



















