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避難確保計画の作成
避難確保計画の作成
避難確保計画とは
水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに関する事項を定めた計画です。
避難確保計画の作成及び避難訓練の実施・報告が義務化されました。
平成29年6月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、「洪水浸水想定区域」及び「土砂災害特別警戒区域」内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成及び訓練の実施・東松山市への報告が義務化されました。
洪水浸水想定区域とは
水防法に基づき、河川管理者が、河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域と浸水深を図で示したものです。本市においても浸水想定区域が示されており、下記のリンクから詳細が確認できます。
【国土交通省】重ねるハザードマップ<外部リンク>
【埼玉県】浸水想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域等について<外部リンク>
【国土地理院】浸水ナビ<外部リンク>
土砂災害特別警戒区域・警戒区域とは
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、埼玉県により指定されます。急傾斜地の崩壊の土砂災害警戒区域指定基準は次のとおりです。
- 傾斜度が30度以上で高さが5メートル以上の区域
- 急傾斜地の上端から水平距離が10メートル以内の区域
- 急傾斜地の下端から急傾斜地高さ2倍(50メートルを超える場合は50メートル)以上の区域
【埼玉県】土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定について<外部リンク>
要配慮者利用施設について
東松山市地域防災計画に名称及び所在地を定めた要配慮者利用施設は下記添付ファイルのとおりです。
(要配慮者利用施設については、適宜見直しを行う予定です。)
東松山市地域防災計画(抜粋) [PDFファイル/1.99MB]
避難確保計画作成支援資料について
避難確保計画作成支援資料
市では、各施設における避難確保計画の作成を支援するため、資料を掲載しています。既に提出済の施設においても、計画の見直しに御活用ください。
避難確保計画の提出方法及び部数について
提出方法:持参、郵送又は電子メール
提出部数:2部(持参又は郵送の場合)
訓練実施報告書
避難確保計画に基づき、年一回以上の頻度で水害等を想定した訓練を実施し、訓練実施後1か月以内を目安に東松山市へ「訓練実施報告書」を提出してください。
避難確保計画提出先及び相談窓口
危機管理防災課
避難確保計画担当
電話:0493-21-1405(直通)
ファックス:0493-22-7799