ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 課税課 > 固定資産税における償却資産の評価

本文

固定資産税における償却資産の評価

ページID:0001166 更新日:2023年12月7日更新 印刷ページ表示

償却資産とは

法人や個人が、その事業を営むために所有している構築物・機械・器具・備品などを償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税が課されます。
ただし、鉱業権・漁業権・特許権などのような無形固定資産や、自動車税の課税対象となっている自動車などは、償却資産として課税されません。
なお、「事業を営むために所有している」とは、所有者が償却資産を自己の営む事業のために使用している場合だけでなく、事業として他人に貸し付けている場合でも貸主にリース資産として課されます。

償却資産の一例

駐車場設備、受変電設備、一定の太陽光発電設備、舗装路面、塀、外溝、外灯、ネオンサイン、広告塔、中央監視制御装置、看板、簡易間仕切、応接セット、ロッカー、キャビネット、エアコン、パソコン、コピー機、レジスター、金庫など

申告していただく方

  1. 毎年1月1日現在で東松山市内に事業用の償却資産を所有している法人又は個人
  2. 毎年1月1日現在で東松山市内にリース資産を貸し付けている法人又は個人

償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により1月1日現在に所有資産が所在する市町村へ申告いただくことになっています。窓口、郵送又はエルタックス(電子申告)による提出をお願いします。

申告期限

令和6年度課税分の償却資産申告期限は令和6年1月31日(水曜日)です。

  • 償却資産をお持ちでない場合や、廃業・移転により申告する資産がない場合も、申告書の備考欄にその旨を記入して必ず提出してください。
  • 申告書を郵送で提出される方で控えが必要な場合は、提出前に各自で写し(コピー)をお取りください。なお、郵送による申告で控えに受付印を希望される場合は、申告書一式の写し、返信用封筒及び切手を同封してください。

申告書等のダウンロード

令和6年度償却資産申告の手引 [PDFファイル/1.22MB]

令和6年度償却資産申告書 [PDFファイル/293KB]

令和6年度償却資産種類別明細書 [PDFファイル/257KB]

課税標準の特例に係る届出書[Wordファイル/42KB]

課税標準の特例に係る届出書(記載例)[PDFファイル/132KB]

子申告により申告される方へ

エルタックス(eLTAX)により電子申告もできます!

エルタックスとは、地方税の申告、申請などをインターネット回線を通じて行うシステムです。

市税の電子申告eLTAX(エルタックス)

関連リンク

生産性革命の実現に向けた固定資産税の軽減措置

 中小企業等経営強化法(生産性向上特別措置法)に基づく先端設備等導入計画

令和元年東日本台風による被災代替償却資産の軽減措置

 被災代替償却資産に係る固定資産税の特例について

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)