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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画

ページID:0001523 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

概要

~生産性向上に資する設備投資を積極的に支援するため、固定資産税の課税標準額を「2分の1」(賃上げ表明をした場合、「3分の1」)にします!!~

中小企業者が、東松山市に「先端設備等導入計画」を提出し、市から認定を受けることで、中小企業者が導入する先端設備等に係る固定資産税の課税標準額を3年間「2分の1」(賃上げ表明をした場合、最長5年間「3分の1」)にします。

(注意)固定資産税をゼロにする制度は、令和5年3月31日で終了しました。

詳細は、「中小企業庁ホームページ」をご覧ください。
中小企業庁ホームページ<外部リンク>

「先端設備等導入計画」​

「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」において措置された、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

先端設備等導入計画について、市から認定を受けた中小企業・小規模事業者等は、固定資産税の特例を受けることができます。

認定を受けられる中小企業者
   業種分類  資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(注意1)      3億円以下     300人以下
    卸売業      1億円以下     100人以下
    小売業      5千万円以下     50人以下
   サービス業      5千万円以下     100人以下

 (政令指定業種)
ゴム製品製造業(注意2)

     3億円以下     900人以下
 (政令指定業種)
ソフトウェア業又は
情報処理サービス業
     3億円以下     300人以下
 (政令指定業種)
    旅館業
     5千万円以下

    200人以下

注意1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
注意2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

先端設備導入計画概要 [PDFファイル/975KB]

東松山市導入促進基本計画 [PDFファイル/143KB]

  • 労働生産性に関する目標:年平均3パーセント以上向上すること
  • 対象地域:市内全域
  • 先端設備等の種類:中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全て
    ただし、太陽光発電設備に関しては、全量売電を目的とせず、自己所有の建築物の屋根又は屋上に設置する設備のみ許可する
  • 対象業種・事業:全ての業種及び全ての事業
  • 導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から2年間
  • 先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間又は5年間

固定資産税の特例措置

概要

中小企業・小規模事業者等が、適用期間内に、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、
2分の1(賃上げ表明をした場合、4年又は5年間、3分の1)とします。

実際に固定資産税の優遇措置の適用を受けるためには計画認定後に設備を取得し、東松山市への税務申告が必要となりますのでご注意ください。

固定資産税の特例を受けるための要件
要件               内   容
対象者

・資本金若しくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金若しくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。

・同一の大規模法人(資本金若しくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金若し くは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人

・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象設備 投資利益率が年平均5パーセント以上の投資計画に記載された以下の設備。
【設備の減価償却費の種類(最低取得価額)】
・機械・装置(160万円以上)
・測定工具及び検査工具(30万円以上)
・器具・備品(30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)
((注意)家屋と一体となって効用を果たすものを除く)
その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

先端設備等導入計画の認定の流れ

先端設備等導入計画の認定の流れは以下の通りです。
(賃上げ表明を先端設備導入計画に記載しない場合は、1、2は不要です。)
(賃上げ表明を先端設備導入計画に位置付けることができるのは新規申請時のみで、変更申請時に追加することはできません。)
(固定資産税の特例を受けない場合は、1、2、3、4、10は不要です。)

1.従業員に賃上げ表明を行う。
2.従業員より賃上げ表明の確認を受ける。
3.経営革新等支援機関に「投資計画」の事前の確認を依頼する。
投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/25KB]
投資計画に関する確認書 別紙(基準への適合状況) [Excelファイル/27KB]
【記載例】投資計画に関する確認依頼書 [PDFファイル/255KB]
【資料例】基準への適合状況の根拠資料例 [Excelファイル/23KB]
4.経営革新等支援機関から「投資計画の事前確認書」の発行を受ける。
5.経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前の確認を依頼する。
6.経営革新等支援機関から「先端設備等導入計画の事前確認書」の発行を受ける。
7.認定申請書、確認書等の必要書類を添付し、「先端設備等導入計画」を申請する
8.東松山市から「先端設備等導入計画に係る認定について」の発行を受ける。
9.「認定書」の発行後、設備を取得する(令和7年3月31日までに取得した設備が対象)
10.翌年1月に東松山市課税課に税務申告を行う

申請・認定​

  • 必ず「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
  • 設備取得は「先端設備等導入計画」を、市が認定した後になります。

(注意)令和5年4月1日をもって、申請様式等が変更となりました。

新たな計画の認定申請をする場合

【必須書類】
先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/27KB]
先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) [Wordファイル/23KB]
【固定資産税の特例を受ける場合に必要な書類】
投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関) [Wordファイル/35KB]
投資計画に関する確認書 別紙(基準への適合状況) [Excelファイル/27KB]
【賃上げ表明を計画に記載する場合に必要な書類(固定資産税の3分の1特例を受ける場合)】
従業員の賃上げ方針の表明を証する書面 [Wordファイル/21KB]
【記載例】従業員の賃上げ方針の表明を証する書面 [PDFファイル/96KB]
【ファイナンスリース契約の場合のみ必要】
・リース契約見積書の写し
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

計画変更の認定申請をする場合

【必須書類】
先端設備導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/25KB]
(注意)変更・追記部分に下線を引いてください。
認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]
(注意)変更後の計画に対し、新たに事前確認書が必要です。
【固定資産税の特例を受ける場合に必要な書類】
投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関) [Wordファイル/35KB]
投資計画に関する確認書 別紙(基準への適合状況) [Excelファイル/25KB]
【ファイナンスリース契約の場合のみ必要】
・リース契約見積書の写し
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

(注意)変更申請の際に賃上げ表明の計画を追加することはできません。

認定経営革新等支援機関

認定経営革新等支援機関一覧について(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

認定申請先

必要書類をご用意いただき、以下の窓口へご持参いただくか、郵送にてご提出ください。

東松山市役所 環境産業部 商工観光課(本庁舎地下1階)
(注意)原則窓口にて申請受付及び認定書交付を行います。

郵送の場合の送付先
〒355-8601 東松山市松葉町1-1-58
東松山市役所 環境産業部 商工観光課 宛

郵送での送付をご希望の場合
申請時に返信用の封筒をご用意ください。
(注意)A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。

先端設備等導入計画策定の手引き・Q&A

先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.59MB]

Q&A [PDFファイル/292KB]

固定資産税の償却資産の申告

特例措置を受けるためには、別途、課税課への申告が必要です。

関連リンク

中小企業・個人事業主向け支援制度

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