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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画
概要
令和7年度税制改正により、令和8年度までの2年間、新たな固定資産税の特例制度が措置されることが決定されました。
これに伴い、先端設備等導入計画に従業員に対しての賃上げ方針を位置付けることにより、賃上げ率に応じて固定資産税の軽減率・期間が適用され、令和7年4月1日から令和9年3月31日に取得される設備については、新たな税制特例措置の対象となります。
本市では、中小企業等経営強化法に基づき、新たに国からの同意を得た導入促進基本計画により、事業者からの導入計画の申請受付を行います。
詳細は、「中小企業庁ホームページ」をご覧ください。
中小企業庁ホームページ<外部リンク>
「先端設備等導入計画」
「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上(年平均3パーセント以上)を実現するための計画です。
先端設備等導入計画について、市から認定を受けた中小企業・小規模事業者等は、固定資産税の特例を受けることができます。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他(注意1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) |
3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
注意1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
注意2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
「先端設備等導入計画」等の概要について [PDFファイル/964KB]
- 労働生産性に関する目標:年平均3パーセント以上向上すること
- 対象地域:市内全域
- 先端設備等の種類:中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全て
ただし、太陽光発電設備に関しては、全量売電を目的とせず、自己所有の建築物の屋根又は屋上に設置する設備のみ許可する - 対象業種・事業:全ての業種及び全ての事業
- 導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から2年間
- 先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間又は5年間
固定資産税の特例措置
概要
要件 | 内 容 |
対象者 |
・資本金若しくは出資金の額が1億円以下の法人 ・同一の大規模法人(資本金若しくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金若し くは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人 ・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 |
対象設備 | 投資利益率が年平均5パーセント以上の投資計画に記載された以下の設備。 【設備の減価償却費の種類(最低取得価額)】 ・機械・装置(160万円以上) ・測定工具及び検査工具(30万円以上) ・器具・備品(30万円以上) ・建物附属設備(60万円以上) ((注意)家屋と一体となって効用を果たすものを除く) |
取得時期 | 令和7年4月1日以降の計画認定後から令和9年3月31日まで |
特例率・期間 | 【1.5パーセント以上の賃上げ方針有り】 3年間、課税標準額を2分の1に軽減 【3パーセント以上の賃上げ方針有り】 5年間、課税標準額を4分の1に軽減 |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
先端設備等導入計画の認定の流れ
賃上げ方針の表明について
(注意)税制支援を受けるためには計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付ける必要があります。
(注意)変更申請時に賃上げ方針を位置付けたい場合、新規申請に賃上げ方針が位置付けられているものに限り、賃上げ方針の変更が可能となり、当該賃上げ方針の内容に応じた特例率が適用されます。
信用保証協会による金融支援
中小企業者は、先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
通常枠 | 別枠 | |
---|---|---|
普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |
申請必要書類
【必須書類】
・先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/27KB]
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) [Wordファイル/23KB]
【固定資産税の特例を受ける場合に必要な書類】
・投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関) [Wordファイル/35KB]
・投資計画に関する確認書 別紙(基準への適合状況) [Excelファイル/27KB]
・従業員の賃上げ方針の表明を証する書面 [Wordファイル/21KB]
・【記載例】従業員の賃上げ方針の表明を証する書面 [PDFファイル/91KB]
【ファイナンスリース契約の場合のみ必要】
・リース契約見積書の写し
・固定資産税軽減計算書の写し
計画変更の認定申請をする場合
【必須書類】
・先端設備導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/26KB]
(注意)変更・追記部分に下線を引いてください。
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) [Wordファイル/23KB]
(注意)変更後の計画に対し、新たに事前確認書が必要です。
【固定資産税の特例を受ける場合に必要な書類】
・投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関) [Wordファイル/35KB]
・投資計画に関する確認書 別紙(基準への適合状況) [Excelファイル/25KB]
【ファイナンスリース契約の場合のみ必要】
・リース契約見積書の写し
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
(注意)変更申請の際に賃上げ表明の計画を追加することはできません。
認定経営革新等支援機関
認定経営革新等支援機関一覧について(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>
認定申請先
必要書類をご用意いただき、以下の窓口へご持参いただくか、郵送にてご提出ください。
東松山市役所 環境産業部 商工観光課(本庁舎地下1階)
(注意)原則窓口にて申請受付及び認定書交付を行います。
郵送の場合の送付先
〒355-8601 東松山市松葉町1-1-58
東松山市役所 環境産業部 商工観光課 宛
郵送での送付をご希望の場合
申請時に返信用の封筒をご用意ください。
(注意)A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
先端設備等導入計画策定の手引き・Q&A
先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.61MB]
固定資産税の償却資産の申告
特例措置を受けるためには、別途、課税課への申告が必要です。