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被災代替償却資産に係る固定資産税の特例について
被災代替償却資産に係る固定資産税の特例について
令和元年東日本台風により滅失・損壊した償却資産(以下「被災償却資産」という)の所有者が、それに代わる償却資産(以下「代替償却資産」という)を取得又は改良した場合、代替償却資産に対して軽減措置が適用されます。
特例対象者
被災償却資産の所有者又はその相続人
代替償却資産の要件
- 被災償却資産の代わりに、令和元年10月12日から令和6年3月31日までに取得したものとして市が認める償却資産
- 被災償却資産の復旧・補強などを行った場合における改良費に該当する償却資産
- 被災償却資産と種類、使用目的及び用途が同一である償却資産
- 被災償却資産と代替償却資産が同時に課税台帳に登録されていないもの
特例の内容
代替償却資産に対して最初に固定資産税が課される年度を含めた4年度分に限り、課税標準額の2分の1を軽減
提出書類
特例措置を申告するときは、償却資産申告書と合わせて1月31日までに以下の書類をご提出ください。
- 被災代替償却資産特例申告書
- 代替償却資産対照表
- 被災償却資産が災害により滅失・損壊した旨を確認できる書類等(罹災証明書、被災証明書、写真等)
(注意)3については、東松山市で令和元年東日本台風による償却資産の減免を受けた方は提出不用です。
状況に応じて提出が必要な書類
東松山市以外に所在していた被災償却資産について必要な書類
- 令和元年度の償却資産申告書及び種類別明細書など被災償却資産の詳細が確認できる書類
- 被災償却資産を除却又は売却等し、既に所有していないことが確認できる書類
平成31年1月2日から令和元年10月12日までの間に取得した被災償却資産について必要な書類
- 当該期間に取得した被災償却資産を、東松山市内に所有していたことが確認できる書類(納品書等)
- 被災償却資産を除却又は売却等し、既に所有していないことが確認できる書類
被災償却資産の所有者の相続人が、代替償却資産の所有者となる場合に必要な書類
相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本等)
合併や分割承継により、新たに代替償却資産の所有者となった法人について必要な書類
合併や分割承継により所有者となったことが確認できる書類(登記事項証明書等)