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児童扶養手当

1 貧困をなくそう3 すべての人に健康と福祉を4 質の高い教育をみんなに5 ジェンダー平等を実現しよう8 働きがいも経済成長も10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを16 平和と公正をすべての人に
ページID:0003186 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当とは

 児童扶養手当は、父母の離婚などによって父(母)と生計を同じくしていないこどもや、父(母)に一定の障害のあるこどもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、こどもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

支給を受けられる場合

 次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の3月31日まで(心身に一定の障害がある場合は20歳未満)のこどもを育てている母(父)又は養育している方に支給されます。

  • 父母が離婚し、父又は母と生計を同じくしていないこども
  • 父又は母が死亡したこども
  • 父又は母に重度の障害があるこども
  • 父又は母が生死不明のこども
  • 父又は母に1年以上遺棄されているこども
  • 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けたこども(平成24年8月から)
  • 父又は母が1年以上拘禁されているこども
  • 婚姻によらないで生まれたこども 

(注意)請求者が父の場合、こどもを監護し、かつ、生計を同じくしていることが要件となります。
(注意)婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。

ただし、次のような場合には支給対象になりません。

  • 申請者やこどもが日本国内に住所がないとき
  • こどもが児童福祉施設等(母子生活支援施設・通園施設を除く)に入所しているとき
  • 申請者又は児童が受給している公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)の受給額が児童扶養手当の額より高いとき

「遺棄」の認定基準

 遺棄の認定基準が見直されました。

  新たな認定基準では、離婚調停中等で婚姻関係が継続していても、父又は母の監護意思及び監護事実が客観的に認められないなど、父又は母の現実の扶養を期待することができないと判断される場合には遺棄に該当することになります。

 客観的に判断して、父又は母が引き続き1年以上遺棄している場合には、当該児童を監護する方(父又は母、養育者)に対して児童扶養手当が支給できる場合がありますので、ご相談ください。

手当の額

令和6年度手当額(令和6年4月分から)
こどもの人数 支給区分

手当額(月額)

本体額
1人の場合
全部支給 45,500円
本体額
1人の場合
一部支給 45,490円から10,740円

第2子加算額

全部支給 10,750円
第2子加算額 一部支給 10,740円から5,380円
第3子以降加算額
(一人につき)
全部支給 6,450円
一部支給 6,440円から3,230円

こども4人場合、全部支給の手当額の例
  本体額45,500円+第2子加算額10,750円+第3子以降加算額6,450円+6,450円=69,150円

一部支給の額は申請の所得額に応じて次の計算に基づき決定されます。

令和6年度(令和6年4月~)

本体額(1人の場合)の計算式

45,500円 - { 受給者の所得額(注意1) - 全部支給の所得制限額(注意2)}×0.0243007+10円=一部支給の額

第2子加算額

10,750円 - { 受給者の所得額(注意1) - 全部支給の所得制限額(注意2)}×0.0037483+10円=一部支給の額

第3子以降加算額

6,450円 - { 受給者の所得額(注意1) - 全部支給の所得制限額(注意2)}×0.0022448+10円=一部支給の額

(注意1)所得額は、収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額です。
(注意2)所得制限額は、所得制限限度額表に定めるとおり扶養親族等の人数に応じて額が変わります。

所得制限

 申請する方や同住所地及び同敷地内に居住している扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給に制限があり、限度額を超えた場合には、手当の一部又は全部が支給されません。

所得制限限度額表(平成30年8月~)
扶養人数 本人
全部支給
本人
一部支給
配偶者・扶養義務者
孤児等の養育者
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円

手当の支払

 手当は、申請した月の翌月分から(4月に申請した場合は5月分から)支給され、5月、7月、9月、11月、1月、3月の「11日」にそれぞれの前月までの分が支払われます。なお、支払日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の平日が支払日となります。

令和5年度手当の支払月日とその対象月
支払月 支払日 対象月
5月 5月10日 3月分から4月分
7月 7月11日 5月分から6月分
9月 9月11日 7月分から8月分
11月 11月11日 9月分から10月分
1月 1月10日 11月分から12月分
3月 3月11日 1月から2月

現況届

 児童扶養手当を受けている方(所得制限により全部停止となっている場合も含みます)は、8月に現況届の提出が必要です。
 この届は、引き続き手当を受ける要件があるかどうかを毎年確認し、11月分以降の手当の支給額を決定するためのものです。該当する方には、事前にご案内の通知をお送りします。提出がない場合、受給資格があっても11月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
 なお、現況届を2年間提出しなかった場合には、時効により手当を受ける権利がなくなりますのでご注意ください。

 なお、令和6年度児童扶養手当現況届の詳細については、7月末に案内いたします。それまでお待ちください。

児童扶養手当を受給して5年経過した場合

 平成20年4月より、児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件に該当する受給者は、5年を経過した月の翌月分以降の手当が減額されます。ただし、次に該当する場合は、そのことを証明できる書類等を提出することで、以前と同様の額を受給することができます。

  • 就業している
  • 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  • 身体又は精神上の障害がある
  • 負傷又は疾病等で就業が困難である
  • 親族を介護する必要があるため、就業が困難である

 この手続きは、受給から5年を経過したときと、その後は毎年の現況届の際にしていただくことになります。(該当する方には個別に通知します)

児童扶養手当の申請

 児童扶養手当は申請主義をとっており、申請のあった翌月分からの支給となります。
 申請に必要な書類は、申請される方の事情によって異なりますので、まずはこども支援課へご相談ください。

虚偽の申請により不正に手当を受給した場合は、手当の返還や罰則があります

 手当の受給資格がなくなっているにもかかわらず、届出をしないで手当を受給していると、資格がなくなった月の翌月からの手当額を後日全額返還していただくことになります。また、受給資格がないにもかかわらず、偽りその他の不正の手段により手当を受けた方は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処することがありますので、ご注意ください。