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都市計画法第53条の規定による許可申請

ページID:0003989 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

都市計画施設(道路や公園等)の区域または市街地開発事業(土地区画整理事業等)の施行区域内において建築物を建築する場合、都市計画法53条の規定による許可申請が必要です。

手続きの流れ

許可申請書が提出されて、申請者に許可書又は不許可書が交付されるまでの標準処理期間は、7日以内(関係機関・関係各課との協議に要する期間は除く)です。

  1. 申請者からの許可申請書(様式1)(2部提出。1部についてはコピーでも可)を受付。
  2. 必要に応じて申請者及び関係機関と協議する。
  3. 審査基準により適否を審査判断する。
  4. 許可書又は不許可書と申請書を1部申請者に交付する。(受領の際には、受領書の提出が必要となります。受領者は、申請者本人又は申請者から委任された代理人となります。)

審査基準

  • 都市計画法(昭和43年法律100号、以下法という。)第54条の許可基準に適合すること。
  • 階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと。
  • 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
  • 容易に移転し、又は除去することができるものであること。

その他許可申請について

許可申請について[PDFファイル/191KB]

関連する申請書

地区計画の区域内における行為の届出書

地区計画の区域内における行為の変更届出書

景観法

公有地の拡大の推進に関する法律

都市計画法第53条第1項の許可申請書

立地適正化計画に基づく届出書様式

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