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都市計画法第53条の規定による許可申請
都市計画施設(道路や公園等)の区域または市街地開発事業(土地区画整理事業等)の施行区域内において建築物を建築する場合、都市計画法53条の規定による許可申請が必要です。
手続きの流れ
許可申請書が提出されて、申請者に許可書又は不許可書が交付されるまでの標準処理期間は、7日以内(関係機関・関係各課との協議に要する期間は除く)です。
- 申請者からの許可申請書(様式1)(2部提出。1部についてはコピーでも可)を受付。
- 必要に応じて申請者及び関係機関と協議する。
- 審査基準により適否を審査判断する。
- 許可書又は不許可書と申請書を1部申請者に交付する。(受領の際には、受領書の提出が必要となります。受領者は、申請者本人又は申請者から委任された代理人となります。)
審査基準
- 都市計画法(昭和43年法律100号、以下法という。)第54条の許可基準に適合すること。
- 階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
- 容易に移転し、又は除去することができるものであること。