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〔景観法〕景観法の届出

ページID:0004077 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

届出

景観法に基づく埼玉県景観条例が東松山市全域に適用されるため、一定規模以上の建築物や工作物の工事を行う場合は、工事着手の30日前までに届出が必要です。

届出対象工事

一般課題対応区域

一般課題対応区域建築物
行為の種類 行為の規模
新築、増築、改築、移転 高さが15メートルを超えるもの、又は建築面積が1,000平方メートルを超えるもの
外観を変更する修繕、模様替え又は色彩の変更 上記建築物で、修繕等の対象となる面積が各立面の3分の1を超えるもの
一般課題対応区域工作物
行為の種類 行為の規模
新築、増築、改築、移転 高さが15メートルを超えるもの
外観を変更する修繕、模様替え又は色彩の変更 上記工作物で、修繕等の対象となる面積が各立面の3分の1を超えるもの

特定課題対応区域(圏央道以北高速道路沿線区域)

特定課題対応区域建築物
行為の種類 行為の規模
新築、増築、改築、移転 建築面積が200平方メートルを超えるもの
(一戸建専用住宅は除く)
外観を変更する修繕、模様替え又は色彩の変更 上記建築物で、修繕等の対象となる面積が各立面の3分の1を超えるもの
特定課題対応区域工作物
行為の種類 行為の規模
新築、増築、改築、移転 高さが10メートルを超えるもの
外観を変更する修繕、模様替え又は色彩の変更 上記工作物で、修繕等の対象となる面積が各立面の3分の1を超えるもの

(注意)物件の堆積の届出の必要はありません。

詳細は、埼玉県ホームページでご確認いただくか、東松山市住宅建築課までお問い合わせください。

埼玉県ホームページ<外部リンク>

埼玉県景観計画区域 区域区分図

埼玉県景観計画区域 区域区分図[PDFファイル/269KB]

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