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公有地の拡大の推進に関する法律

ページID:0003865 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

目的

 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的としています。

届出(公拡法第4条)

 土地所有者が、次のような東松山市内の土地を有償で譲渡(売買、交換、代物弁済、譲渡担保及びこれらの予約契約等)しようとする場合は、譲渡前(契約締結前)に東松山市長に届け出る必要があります。

面積が200平方メートル以上で、その一部又は全部が次の項目に該当する土地

  • 都市計画施設(土地区画整理事業地内を除く)の区域内に所在する土地
  • 道路法に基づく道路として決定された(土地区画整理事業地内を除く)区域内に所在する土地
  • 都市公園法に基づく公園予定(土地区画整理事業地内を除く)の区域内に所在する土地
  • 河川法に基づく河川予定(土地区画整理事業地内を除く)の区域内に所在する土地
  • 生産緑地法に基づく生産緑地地区の区域内に所在する土地

市街化区域内の5,000平方メートル以上の土地

申出(公拡法第5条)

 土地所有者が、東松山市内の200平方メートル以上の土地について、地方公共団体に買取りを希望するときは、東松山市長に申し出ることができます。

土地譲渡の制限期間(公拡法第8条)

 届出・申出した土地については、次に掲げる日又は通知があるまで譲渡(売買契約等)することができません。

  1. 買い取らない旨の通知があるまで 【市が届出・申出を受理した日から最長で3週間】
  2. 買取り協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間以内(その期間内に協議が成立しないことが明らかになった場合は、その時まで) 【市が届出・申出を受理した日から最長で6週間】

提出書類

  • 土地有償譲渡届出書(届出の場合) … 2部
  • 土地買取希望申出書(申出の場合) … 2部
  • 位置図(20,000分の1程度のもの) … 2部
  • 案内図(1,500分の1程度のもの) … 2部
  • 公図写し(500分の1程度のもの) … 2部
  • 登記事項証明書写し … 2部
  • 委任状(代理人に委任する場合) … 1部
  • その他参考となる資料
  • 通知受取時には受領書 … 1部

罰則(公拡法第32条)

 届出をせずに土地を有償譲渡することや虚偽の届出をした場合、又は譲渡制限期間内に譲渡すると50万円以下の過料に処せられることがあります。

税法上の優遇措置

 この制度に基づいて協議が成立し、市や県等に買い取られた場合、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)を受けることができます。

その他届出・申出について

届出・申出について[PDFファイル/1.59MB]

申請書

土地有償譲渡届出書(様式第2号)

土地買取希望申出書(様式第3号)

受領書[Wordファイル/20KB]

受領書[PDFファイル/92KB]

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