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立地適正化計画に基づく届出制度

ページID:0003970 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 平成31年2月1日以降に、東松山市立地適正化計画で定める都市機能誘導区域の外で特定の開発・建築等の行為をする場合や、都市機能誘導区域内で誘導施設を休止・廃止する場合は、都市再生特別措置法に基づき、事前に市へ届出を行う必要があります。

 また、平成31年4月1日以降は、計画で定める居住誘導区域の外で特定の開発・建築等の行為をする場合も、事前に市へ届出を行う必要があります。

手続きの流れ

 届出の対象となる開発・建築等の行為に着手する30日前まで(都市機能誘導区域内で誘導施設を休止・廃止する場合は、休止・廃止する30日前まで)に必要書類を提出してください。
 市は、届出者に対し、立地適正化計画の趣旨の説明や、立地誘導のための施策に関する情報提供等を行います。
 また、当該届出に係る行為が、立地適正化計画に基づく立地の誘導を図る上で支障があると認める場合は、市は、都市再生特別措置法に基づき、届出者に対して勧告等を行う場合があります。

届出対象の行為(都市機能誘導区域に関する届出)

都市機能誘導区域外で次の行為をする場合

開発行為

 誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為をする場合

建築等行為

  • 誘導施設を有する建築物を新築する場合
  • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

注)都市機能誘導区域内であっても、当該区域に位置付けがない誘導施設の開発・建築等を行う場合は、届出が必要になります。

都市機能誘導区域内で当該区域に係る誘導施設を休止・廃止する場合

届出対象の行為(居住誘導区域に関する届出)

居住誘導区域外で次の行為をする場合

開発行為

  • 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為をする場合
  • 1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その敷地の規模が1,000平方メートル以上の場合

建築等行為

  • 3戸以上の住宅を新築する場合
  • 建築物を改築し、3戸以上の住宅とする場合
  • 建築物の用途を変更し、3戸以上の住宅とする場合

届出の手引き

 都市機能誘導区域及び誘導施設、居住誘導区域、届出書類の作成方法については、届出の手引きをご覧ください。

東松山市立地適正化計画に係る届出の手引き(令和4年9月)[PDFファイル/3.59MB]

東松山市立地適正化計画

東松山市立地適正化計画

関連する申請書

地区計画の区域内における行為の届出書​

地区計画の区域内における行為の変更届出書

景観法

公有地の拡大の推進に関する法律

都市計画法第53条第1項の許可申請書

立地適正化計画に基づく届出書様式

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