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生産緑地地区

ページID:0003953 更新日:2023年8月24日更新 印刷ページ表示

生産緑地

生産緑地は、良好な都市環境を確保するため、農林漁業との調整を図りつつ、都市部に残存する農地の計画的な保全を図る制度です。一定の要件を満たし、指定された場合は固定資産税や相続税における税制上の優遇措置がある一方、農地として適正に維持管理する義務が発生します。

生産緑地指定状況(令和5年8月24日現在)

  • 地区数 28地区
  • 面積 約3.42ヘクタール

特定生産緑地制度について

特定生産緑地制度について

行為の制限について

生産緑地地区に指定された場合は、以下のとおり行為の制限がかかります。

  1. 農地等として管理することが義務づけられ、農地等以外の利用はできません。
  2. 一定の農業用施設を除き、建築行為や土地の形質の変更などはできません。
  3. 一定の農業用施設等の建築行為は、東松山市長の許可を受けなければできませんので、当該行為を行う場合は事前相談のうえ、許可申請していただきます。
    (注意)無許可で建築行為を行うと、原状回復するように命ぜられる場合があります。

行為の制限の解除について(生産緑地の買取り申出について)

生産緑地の所有者は、次の場合において、市に対して時価で買い取るべき旨を申し出ることができます。

  • 生産緑地地区の指定から30年が経過したとき
  • 主たる従事者が死亡したとき
  • 主たる従事者が農業等に従事することを不可能にする故障に至ったとき

買取り申出後、市が買い取ることができず、農業者へのあっせんも不調に終わり、申出の日から起算して3か月以内に所有権の移転が行われなかった場合は行為の制限が解除されます。