本文
特定生産緑地制度について
特定生産緑地
特定生産緑地制度が新たに創設されました。
生産緑地地区の都市計画の告示日(以下「都市計画決定」とする。)から30年経過後は、いつでも買取り申出が可能となることから、従来適用されていた税制特例措置が変わります。
すなわち、買取り申出をするまでは行為の制限のみが継続され、固定資産税等の税制特例措置がなくなります。(税制特例措置解除後には激変緩和措置があります。下図参照)
生産緑地地区の都市計画決定から30年経過後も、従来適用されていた税制特例措置を受けるためには、生産緑地地区の所有者の意向をもとに、市が生産緑地を特定生産緑地に指定する必要があります。
特定生産緑地に指定した場合、買取り申出ができる時期は、「生産緑地地区の都市計画決定から30年経過後」から10年延期されます。(特定生産緑地は10年ごとに更新が可能です。下図参照)
特定生産緑地の指定は、生産緑地地区の都市計画決定から30年経過前までに受ける必要があります。30年経過後は特定生産緑地の指定ができなくなりますので、ご注意ください。
特定生産緑地指定状況(令和5年8月24日現在)
- 地区数 20地区
- 面積 約2.71ヘクタール