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令和7年度国民健康保険税率の改定のお知らせ

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0043875 更新日:2025年5月29日更新 印刷ページ表示

令和7年度から 国民健康保険税率が変わります

東松山市国民健康保険は、安定した事業運営のため、令和7年度より保険税率を改定します。
加入者の皆様のご負担が増えることとなりますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

令和7年度の国民健康保険税率

令和7年度国民健康保険税率・令和6年度との比較

区分

令和6年度

(改定前)

令和7年度

(改定後)

改定による増

医療

給付費分

所得割率

7.30%

7.44%

0.14㌽

均等割額

22,800円

30,600円

7,800円

賦課限度額

65万円

65万円

変更なし

後期高齢者

支援金等分

所得割率

2.40%

2.65%

0.25㌽

均等割額

12,000円

14,000円

2,000円

賦課限度額

22万円

24万円

2万円

介護

納付金分

(40~64歳まで)

所得割率

2.00%

2.31%

0.31㌽

均等割額

13,200円

15,400円

2,200円

賦課限度額

17万円

17万円

変更なし

 

モデルケース(試算例)

モデルケースによる試算

世帯状況

収入状況

令和7年度

令和6年度

差額

70歳の1人世帯

(均等割の7割軽減に該当)

年金収入120万円

13,300円

10,400円

2,900円

70歳夫婦の2人世帯

(均等割の5割軽減に該当)

夫の年金収入200万円、妻の年金収入80万円

91,900円

80,300円

11,600円

40歳の夫婦・小学生1人の3人世帯

夫の給与収入300万円、妻の給与収入90万円

361,600円

316,700円

44,900円

45歳の夫婦・小学生1人・中学生1人の4人世帯

夫の給与収入400万円

498,000円

438,100円

59,900円

30歳の1人世帯

給与収入200万円

134,300円

121,000円

13,300円

 

東松山市国民健康保険の財政状況

医療の高度化や加入者の高齢化などの影響で、加入者1人にかかる医療費は増加傾向が続いています。このため、加入者1人に対して本来必要な保険税額も増加しています。

一方、令和元年度に保険税率を引き下げてから令和6年度まで、新型コロナウイルスの感染拡大や物価高騰による影響を考慮し、保険税率を据え置いてきたため、下のグラフのとおり、収入不足が年々拡大しています。

収入不足分には、これまで、国民健康保険事業基金(国保の安定的な運営のため、市の一般会計からの繰入金等を積み立てた資金)を取り崩して補ってきましたが、このまま保険税率を据え置いた場合、令和8年度中に基金が枯渇することが見込まれます。

東松山市では、収入不足を改善し、国民健康保険を安定して運営できるよう、埼玉県が策定した国民健康保険の運営方針を踏まえ、段階的に保険税率を改定していくことを予定しています。

グラフ

埼玉県内における保険税水準の統一

平成30年度の制度改正で、国民健康保険の財政運営は、市町村単位から都道府県単位に変わりました。
財政運営の責任主体は埼玉県となり、各市町村は、県が策定した「埼玉県国民健康保険運営方針」を踏まえた事務の実施に努めることとされています。

県では、県内のどこに住んでいても、同じ世帯構成・所得であれば、原則として同じ保険税額となるよう、県内の保険税水準を令和12年度までに段階的に統一する方針を示しています。

県は、市町村ごとに標準保険税率(医療給付等を行うために本来必要な所得割率と均等割額)を毎年算定・公表しており、令和9年度以降、各市町村は県が示す標準保険税率どおりに税率を設定することとされています。

本市を含む県内の市町村は、県が示す標準保険税率より全体的に低い税率となっているため、 今後、税率を改定し、隔たりを解消していく必要があります。

「埼玉県国民健康保険運営方針」、「標準保険税率」、「保険税水準の統一」などの詳しい情報は、埼玉県ホームページでご覧いただけます。

埼玉県ホームページ<外部リンク>

今後の保険税の見通しとお願い

一人当たりの医療費は、今後も増加が見込まれており、保険給付等のために必要な保険税額も増加していくことが見込まれます。

将来の保険税負担を抑えるためには、特定健康診査の受診、生活習慣病の予防、ジェネリック医薬品の使用など、医療費の適正化につながる取組を広げていくことも必要となります。

加入者の皆様には、税率の改定とあわせて、医療費適正化の取組についてもご理解とご協力をいただけますと幸いです。