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国民健康保険被保険者で、海外で病院等へかかったのですが、どうすればよいですか。
A.答え
海外で傷病になり、その治療のために海外の医療機関等で治療を受けたとき、その費用の一部について支給を受けることができます。支給の対象となるのは、その治療が日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。
申請先は保険年金課です(窓口申請のみ)。申請方法など詳細は次の関連リンクをご覧ください。
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海外で傷病になり、その治療のために海外の医療機関等で治療を受けたとき、その費用の一部について支給を受けることができます。支給の対象となるのは、その治療が日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。
申請先は保険年金課です(窓口申請のみ)。申請方法など詳細は次の関連リンクをご覧ください。